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現在増築中の建物が、建築基準法違反で改善命令が出された事を知人から聞きました。建築確認書未提出、建ぺい率、容積率違反だそうです。ほとんど建てられないような所に、2間(6畳x2)、ベランダを増築したとの事。この場合、建築中のベランダが削られたとの由。ところで、この場合の罰則の基準になる根拠は何だったのですか?

A 回答 (8件)

>とても合法的な建物になったとは思えません。


>6畳ふたまの建物も、完全に違法です。
何故そういいきれるのかわかりませんが、現状を知りたければ地域を管轄する建築指導課におたずねになると良いでしょう。
市町村役場に建築指導課という名前があれば、そこが担当部署です。無い場合は県の建築指導課が行っているでしょう。
基本的には違法建築である限りはその状態が続きます。
違法な物は合法になるまで改善命令等の措置は続きます。
ただ相手が従わない場合に、いきなり強制措置は執らないでしょうし、また実態としてはあまり強制措置までは実行していないことはあるようです。

>役所は、それを知っていて、許してしまうのでしょうか?
別に許しているわけではないでしょう。

違法な物は違法のままです。
もしその方が売却しようと思っても、重要事項説明では「違法建築」と書かれることになるでしょう。

まずは、
>その基準がわからないのです。
その基準とは建築基準法に照らして合法か違法かということであれば建築指導課に聞いて下さい。
それで現状がまだ違法であれば、どういう状況なのかも聞けばよいでしょう。

この回答への補足

>建築指導課では、行政措置に関する情報を市民に公開してもいいのですか?
>違法建築がそのままで存続した場合、税金はどのように決定され、徴収されるのでしょう?

補足日時:2004/07/02 22:06
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この回答へのお礼

分かりやすい回答ありがとうございます。改善命令等の措置は存続つずけること、あまり強制措置までは実行していない事等、納得できました。

お礼日時:2004/07/03 20:00

>建物用途変更の意味がわかりません。

どんな目的に使用するのなら許されるのでしょうか。

用途変更とは、簡単には、基準法上の非特殊建築物が特殊建築物に建築物の用途が変わることと(ex、事務所が工場に変わるなど)、特殊建築物が別の用途の特殊建築物に変わること(ex、ホテルが診療所になる)などです(詳しくは基準法87条系を参照ください)。

用途変更でも、「許される」わけではありません(本来は建築確認が必要)。用途上違反行為があれば、行政からの是正指導などにしたがって”是正”する必要はあります。
ですが、「甘い」というのはあります(根本的に面積的・構造的な違反は論外ですが)。たとえば、”施主の判断”で、建築確認時は事務所だった部分を工場にした場合ですが~・・・
そのことを行政が把握する・・・建物所有者に是正指導を行う・・・建物所有者が”是正”として工場を事務所に戻す・・・行政が是正状況を確認する・・・また、事務所が工場になる・・・という具合です。おわかりになりますか?

>是正命令後の経過は、どこで調べられますか?

pianistoさんが、違反建築物に直接の利害関係者的な立場ならば、行政もある程度、情報提供するとは思いますが、そうではない場合は、調べることは難しいです。

この回答への補足

>用途変更という意味は、分かりました。しかし、この場合は居室として使われ、かつ、明確に面積的違反ですから違反建築物ですね。
>回答No7 mickjey2様の第1条によれば、公開可能との事。その辺の法律的解釈が分からないのですが。

補足日時:2004/07/03 09:45
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この回答へのお礼

専門家という事で、現場の苦労は大変だと思います。改めてありがとうございます。法律は、人間が作り、人間が執行するのですから、なかなか難しいのでしょうね。

お礼日時:2004/07/03 20:35

>建築指導課では、行政措置に関する情報を市民に公開してもいいのですか?


建築基準法は公共の福祉の為に存在します。個人のためにあるのではありません。

第1条 この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。

つまり公共の福祉に対して反しているからその行為は公開されます。個人情報ではありません。
勿論その周囲に住む住人に対してですが。
同様に、都市計画法(建ぺい率や容積率を具体的に定める法律)に基づく開発行為では、住民に対する説明会開催などを求められることもあります。

>違法建築がそのままで存続した場合、税金はどのように決定され、徴収されるのでしょう?
税金は全く関係ありません。
税金は固定資産税課が増改築したという情報を入手したら役人がやってきて評価額の修正をします。
税務の法律と建築基準法はなんの関係もありませんので。
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この回答へのお礼

説得力のある回答に驚きました。疑問に思う事を整理して答えてくれて感謝しています。

お礼日時:2004/07/03 20:24

「建築基準法第9条、第99条より30万円以下の罰金に処する。


ただし、特定行政庁の対応としては一般的に、
1.建築主・施工者を呼び出し聞き取り調査
2.現場実態調査(どのような違反があるか)
3.是正計画書提出(法律に適合させるための計画案)
4.違反建築物の是正(一部解体させる等)
5.特定行政庁による是正確認(適合していることを確認)ここで違反処理は、終了。
・一般的には是正指導するが、罰金は徴収しない。
・行政側では、ほとんどの場合、自ら強制撤去はしない。違反した側にやらせる。
・是正させるために、多少の猶予期間を与える。
・それでも是正しない場合は、罰金、行政代執行もあり得るかも?

この回答への補足

>特定行政庁というは、何なのですか?
>是正確認という行為は、完全に合法な建築になった事を確認するためのものなのでしょうか?

補足日時:2004/07/02 22:39
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。一連の法律執行の過程が分かりやすく示されていて、よく理解できました。建築基準法第9条、第99条は読んでいないので、30万円以下の罰金がある事を初めて知りました。

お礼日時:2004/07/03 20:16

一応、現場を調査したわけではありませんので「自信なし」です。

ご容赦を。

>6畳ふたまの建物も、完全に違法です。

明らかに、違法な状態が続いているのならば、いまの状況は、行政からの是正命令等を受けての措置猶予期限中、もしくは、建築主からの意見聴取中、と受け取ることもできます。

建築基準法では、第9条に「違反建築物に対する措置」がうたわれています。内容は下記参照願います。

建築行政サイドとしては、一度オモテに出た”目立つ”違法建築物を違法のまま放置することは、イマドキはありません(しかし実際は、施主による建物用途変更など、ある面では”甘い”ところもありますが・・・)。

是正命令が出て、すぐ出来ることはおこなって(ベランダの撤去)、後は、建築主がどうしようか迷っているor申しひらき手続き(?)をしている・・・というような事ではないでしょうか(施工した業者も行政処分の対象になります)。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S25/201.HTM

この回答への補足

>建物用途変更の意味がわかりません。どんな目的に使用するのなら許されるのでしょうか。
>是正命令後の経過は、どこで調べられますか?

補足日時:2004/07/02 21:58
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。初めて、建築基準法を通して読ませていただきました。勉強になりました。ただ、現実に当てはめてみると、難しい問題も多々あるのだということが分かってきました。

お礼日時:2004/07/03 19:49

特に罰則があるわけではありません。



建築基準法違反の建築物であれば、建築基準法が認める合法的な建物への計画変更が求められ、基準法で定める合法的な計画で建物は建築できます。

平たく言えば違法部分の撤去、改修などにより合法になればOKです。

もちろんその改善命令にも従わない場合は最後には建物強制撤去ということになりますが。

この回答への補足

改善命令をすべて実行したとしても、とても合法的な建物になったとは思えません。6畳ふたまの建物も、完全に違法です。役所は、それを知っていて、許してしまうのでしょうか?その基準がわからないのです。

補足日時:2004/07/02 19:00
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。改善命令なんて、けっこう軽いのではないのかなと思って、調べてみる気になったのです。

お礼日時:2004/07/03 19:43

都市計画法により定められた用途地域ごと制限を越えたということでしょう。


知人の方の土地がどの地域に分類されているかわかりませんが・・・

ただ余程奥行きの無いベランダは柱がなければ建ぺい率・容積率に関係ないと聞いた記憶が
あるので、ベランダだけ削ってOKとなったなら別の規制に違反していたという事かも
知れません。(斜線制限等)

この回答への補足

用途地域は、第一種低層住居専用地域です。建ぺい率は、40%、容積率は、80%です。ベランダには柱があり、建物の一部になっています。増築部の住居もベランダも、敷地いっぱいに建っています。(東の道路や南の駐車場との境すれすれ)建設できる敷地面積はほとんどありません。

補足日時:2004/07/02 18:43
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。御協力に感謝します。

お礼日時:2004/07/03 19:38

罰則の基準になる根拠って、そのままんま建築確認書未提出、建ぺい率、容積率違反そのものだと思うのですが。


簡単に説明すると
建ぺい率とは土地の面積に対して上から見た土地の割合で、容積率は土地の面積に対して床面積の合計になります。この値は、地域と用途種別や地目などで変わっています。
例えば、土地の面積が100平米で建ぺい率50%、容積率100%では、上から見た建物面積が50平米で、総床面積が100平米になります。
建築確認書は市役所等の役所に法令にのっとってこういう建物を建てますが良いですかと確認する書類です。

この回答への補足

法律に詳しくはないので、伝わりにくかったかもしれませんね。この言い方が正しいのかはわかりませんが、「量刑」の事だと解釈して頂けませんか?

補足日時:2004/07/02 13:22
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この回答へのお礼

早速、回答ありがとうございます。「法律用語」は、日常使い慣れてなくて、別な方向にずれてしまう事もありますね。私が伝えたかった事は、適応された罰(ベランダ撤去)の妥当性です。ほとんど建てられないような所に建築しても、なぜ、家は、そのままでもよいのでしょうか?

お礼日時:2004/07/02 13:45

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