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自宅横を流れている川(30cm)から自宅の敷地内へ水を引き込んでも問題にはならないのですか?
防火用に庭に小さな池を作りそこへ水を貯めるためその小川から水路を作ろうと思います。このような行為は問題ないのですか?教えてください。

A 回答 (3件)

皆さんが答えてるとおり、勝手に引き込んでは捕まってしまいますよ。



・河川法第2条「河川の流水は私権の目的となることができない」
・河川法第23条「河川の流水を占用しようとする者は河川管理者の許可を受けなければならない。」
・解説「河川法による流水の占用許可を受けた者は、その許可で定められた目的以外の目的に自らの水を使用し、又は他人に使用させることはできない」
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水利権というものがありますから、勝手に取水することはできません。

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勝手にやるのは当然問題ですので、その川の管理事務所の許可を取ってからにしてください。

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