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第3種特別地域で建物の後退距離が、道路隣地境界線より5mで家を建てる事が出来ません何か方法はありませんか。住民票を移しての移住は今現在、出来ません。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    ご回答有難うございます。第三種特別地域の物件でして、移住であれば、建ぺい率と容積率・道路及び隣地境界から5mの離れ距離を保つの条件が緩和処置を受ける事が
    出来るのですが、別荘ですとその緩和処置を受ける事ができません。
    移住条件:建ぺい率%60 容積率200% 道路及び隣地境界から5mの離れ距離を保つが解除される。
    別荘条件:建ぺい率%20 容積率60% 道路及び隣地境界から5mの離れ距離を保つ。
    移住と別荘での住宅の建築ではこれだけ条件が厳しくなります。
     なにか方法があれば、伺いたいと思い質問させて頂いたと言うことです。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/05/07 08:54

A 回答 (1件)

回答が付かないようなので、、、


第3種特別地域って耳慣れない文言のため確認しました。
根拠法令は自然公園法で、国立・国定公園特別地域内の話ですか。
私の営業範囲に国立公園って無いもので(^^;
以下に抜粋をば。
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
自然公園法
(特別地域)
第二十条
第3項
特別地域(特別保護地区を除く。以下この条において同じ。)内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。(以下、略)
第1号 工作物を新築し、改築し、又は増築すること。
(以下省略、基準も省略)
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
ですネ。
もちろん第1号で言う工作物には建築物も当てはまります。
結論。
「無理」
簡単に法のお話しをすると、このケースでは原則として当該区域内での建物の建築等を(とりあえずは一切を)禁止しているんです。
で、許可とは定められた基準(=許可基準)を守ることで、例外的に「禁止を解除」する手続きなわけです。
この「許可条件」のひとつが「道路及び隣地境界から5mの離れ距離を保つ」なわけ。

一般的な整備計画であれば緩やかな規制をかけたうえで部分的に許可で運用するでしょう。
でもこれは「全面禁止」が原則で、許可条件として「5m」を要求するんですよ。
なので5m以上確保は絶対条件です。
この回答への補足あり
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