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購入を考えている物件が、地目は宅地で市街化調整区域(開発許可等による分譲地内)と資料にのっているのですが、どういうことでしょうか?また、開発許可とは一度許可されていれば建替えの時、許可をとらなくてもよいのでしょうか?それと、法令で国土法不要とはどういうことなのでしょうか?ちなみに、昔から土地を持っていた農家の息子さんが建てた家のようです。

A 回答 (2件)

市街化調整区域とは、都市計画法で、「市街化を抑制すべき区域」とされています。


第38条の、ここで開発ができるもののうち、
第1項1号の
「当該開発区域の周辺の地域において居住している者の日常生活のため必要な物品の販売、加工、修理等の業務を営む店舗、事業所その他これに類する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為」

に該当する開発許可と思います。

第44条では、
開発許可を受けた者の相続人その他の一般承継人は、被承継人が有している当該開発許可に基づく地位を承継する。
とされています。

開発許可が正当なものであれば、なんら問題はありませんが、一度、市又は県の開発許可担当課に直接行って、話しを聞く事をお奨めします。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。話を聞きに行ってきます。

お礼日時:2003/07/08 00:53

大工 です。



調整区域に家を建てる場合は、とにかく制限があります。
実際その制限や許可範囲は、それぞれの自治体により
かなりの差があります。

私の町では、現実に多くの家が出来すぎたため、
条例で、建替えの規制が緩和されています。

地域により違いますので、
地元の役所、建築相談の窓口で、
確認をして下さいませ。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。参考にさせていただきます。

お礼日時:2003/07/08 00:51

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