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質問です。
(1)A法人が開発許可を得、その土地にB法人が建物を建てるということはできるのでしょうか?

(2)A法人の土地をB法人が開発の許可を得るということはできるのでしょうか?

こういったことは、何を根拠法に考えればいいのでしょうか。どなたか教えてください。

(3)上記とは別で、病院がグランドを持っていて、その土地に建物を建てるについては、考え方として、グランドとしての開発許可であれば、事由に建てられるものではないのでしょうか。

A 回答 (4件)

>(1)A法人が開発許可を得、その土地にB法人が建物を建てるということはできるのでしょうか?



都市計画法29条の開発許可とは
開発行為をしようとする者は
行為の着手善に知事等の許可を受けなければならない
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S43/S43HO100.htm …
第二十九条  都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は~
よって、許可と言うものは
人に属するもの=属人ですから
許可の取り直しです。

>(2)A法人の土地をB法人が開発の許可を得るということはできるのでしょうか?

土地所有者が違う場合いは
施行同意で可能
尚且つ、抵当権者がある場合も
抵当権者の同意が必要。

>こういったことは、何を根拠法に考えればいいのでしょうか

上記サイト
根拠法令は都市計画法です。

>(3)上記とは別で、病院がグランドを持っていて、その土地に建物を建てるについては、考え方として、グランドとしての開発許可であれば、事由に建てられるものではないのでしょうか。

建築物前提の区画形質の変更を開発許可と言う。
よって、更地のグランドでは開発許可はありえない。
なお、用途地域により回答が違うが
現況更地であれば
市街化なら用途規制のみだから建築可能。
調整は、属人許可だから
建築主で許可の取り直し。
以上。
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(1)A法人の取得した開発許可をB法人に権利譲渡する、という事はよくある事ですし、土地そのものを譲渡する事もあります。


(2)開発許可申請者と土地所有者が違う事は、よくある事です。もちろん土地所有者の承諾は必要ですが。
(3)グランドとしての許可だけなら無理と思いますが、市街化区域か市街化調整区域か、によって違ってくるかもしれません。
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都市計画法に基づいて、一定の制限が設けられています。

その一定の制限について開発行為をするのに許可がいるという考え方です。
開発行為をしたい者が申請人です。借地でも構いません。開発行為者は複数人でも可能です。要するに申請をして許可を得れば、申請人が開発行為をできます。また、基本的には一旦取り下げになりますが、出し直すことにより、申請人を変えて同内容でも許可を得ることができます。
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⑴違法です。

A法人に許可が下りるのです。
⑵出来ると思います。
申請した者に許可が下ります。
土地に下りるのではありません。
⑶グランドとして使用する許可があるのでは。
申請すれば許可が下りるような気がします。
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