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行政事件訴訟法の狭義の訴えの利益についてです。

⚪︎市街化区域内における開発許可(工事完了、検査済証交付)→狭義の訴えの利益なし
⚪︎市街化調整区域内における開発許可(工事完了、検査済証交付) →狭義の訴えの利益あり

結論の差異の理由は何でしょうか。

A 回答 (1件)

市街化区域内で建物を建築する場合、それぞれの用途地域に即した建物であれば、建築確認を経れば建物が建築できます。


 しかし、市街化調整区域に建物を建てる場合は、原則的に都市計画法第43条の許可を得る必要があり、許可を得てから建築確認を経て建物が建築できます。ただし、開発行為の許可を得たのであれば、開発行為の予定建築物の建築である限り、別途第43条の許可は不要です。
 したがって、仮に開発行為の許可が取り消されたとしても、市街化区域内であれば、建物建築のために都市計画法第43条の許可を得る必要はありませんが、調整区域内であれば、許可を得る必要がありますので、取消の利益が認められます。

詳しくは判決理由を読んでください。
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?i …
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