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建ぺい率は用途地域ごとに決められています。用途地域はうちの市の場合、昭和45年に市街化区域ができた際に決められているのですが、それ以前も建ぺい率の制限というのはあったのでしょうか。古い話ですがご存知の方がいらしたら教えて下さい。

A 回答 (2件)

補足します。


http://www.city.otaru.hokkaido.jp/kensetu/tosike …
このサイトの「告示年月日」の「変更」じゃなく「当初」を聞いてください。
ちなみに、
基準法は昭和25年施行。
私の都市計画区域の区域区分指定は昭和33年。
線引き(市街化、調整区域指定)は昭和45年11月24日
です。
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http://www.houko.com/00/FS_ON.HTM
第3章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途
(適用区域)第41条の2 この章(第8節を除く。)の規定は、都市計画区域及び準都市計画区域内に限り、適用する。

いわゆる集団規定を指します。

(容積率)第52条 建築物の延べ面積の敷地面積
(建ぺい率)第53条 建築物の建築面積

法文に、都市計画杭域内に限り適用する旨の記載がありますので、
いつ都市計画区域になったか?
です。
都市計画課で教えてくれます。

この回答への補足

現在の都市計画法は昭和43年にできていますから、現在の都市計画区域になったのは、もちろんそれ以後ということになる訳ですが、問題は現在の都市計画区域になる以前にも建ぺい率の制限はあったのかどうか、建築基準法は昭和25年にできていますから、現都市計画法ができる以前(旧都市計画法があると思いますが)にはどんな書き方がされていたのか、というあたりが知りたいと思います。

補足日時:2007/08/07 22:30
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