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歩行者専用道路(河川の管理用通路/幅約3m)を挟む2つの土地を所有しており、片方に建築物を建て、もう片方は駐車場等で利用したいと考えております。

その際、駐車場側の敷地面積を、建築物の建蔽率、容積率の計算に算入できる可能性はありますでしょうか?

A 回答 (1件)

可能性はありません。

全く別の敷地になります。間に官有地が入れば二つの土地です。
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