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住宅を新築中です。そこで容積率緩和が適用される範囲の地下を計画しています。

固定資産税の計算では、建築確認申請の際の「建築物全体の延べ面積」と「延べ面積」のどちらで計算されるのでしょうか?

「建築物全体」の方は、緩和されていない数字のため、ただの「延べ面積」の数字よりも大きくなっています。

ご存じの皆様、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

登記がされていれば地下室も課税されます。


地下室は延べ床面積に含めないという容積率緩和は建築基準法での話しですので、課税対象にはなると思います。

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。
とても参考になりました。

お礼日時:2009/04/09 11:36

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