No.5ベストアンサー
- 回答日時:
♯1です。
質問者さんが前所有者から聞いた話の通りだとすると、既に赤線の付け替えが行われているということになります。
購入した時の公図とかは残っていませんか?もし公図上に地番の振ってない細い道状の部分がなければ、付け替えられています。
公図がなければ法務局で閲覧できますし、コピーの交付も請求できます。
とりあえず、現況を確認するところから始めてください。
赤線が残っているようでしたら、市区町村役場に相談ですね。
道としての機能は残っていないようなので、払い下げは可能だと思います。金額は、路線価か近傍の評価額から算出するでしょうが、それよりも安い金額になると思いますのでご安心ください。よっぽど面積が大きくない限り「家が1件くらい買える」ということはないはずです。
No.4
- 回答日時:
ANo.2です。
以前仕事で、赤線の付け替えについて少しかじりましたが、それは、私の仕事上で違法建築物があったため、実際にはその建物の所有者が付け替えを行いました。(行うように指導しました)
なので、詳細は分りませんが、既に使用されていない赤線や、事実上赤線を使用することがない場合など、昔は地域住民が田畑へ行くときなどにその赤線を道路として使用していたものが、田畑が住宅地に変わったりして時代の変化などで使用しなくなった(不要)場合の理由で付け替えができるようです。
詳細は、やはり市区町村役場へ相談したほうがいいと思います。
No.3
- 回答日時:
赤線は、道で
青線は、水路です。
ともに、無籍地です。
http://www.kobe-toshi-seibi.or.jp/matisen/1jouho …
私の市はここの市と同様に現在は市の管理です。
http://www.city.arao.kumamoto.jp/life/life/ridos …
付け替えと言うのは、今の赤道の公図の場所を移動させるという意味ですが、
どっちにしても、無籍地ままですので付け替え、売買は出来ませが、
これをやろうとすると、
土地の表示登記し保存登記が必要となります。
これは相手がやってくれます。
相談先は役所の管財課(財産管理)でしょう。
一度窓口相談をしましょう。
No.2
- 回答日時:
赤線の上に家が建ってなくて良かったですね。
建っていれば違法建築物になるんですよ。現実問題、あらゆるところに赤線てたくさんあるんです。見えなかったり、地元の人しか知らなかったりして。
現在、実際に赤線が存在するかどうかは法務局で公図の登記で確認するしかないと思います。確か、コピーももらえたような気がします。以前仕事上で公図を使用したことがありますので。
赤線は購入することも出来ますし、付け替え(移動)もできます。
詳しいことは、市区町村役場へ公図のコピーを持っていって、赤線をどのようにしたら良いか確認してみてください。
No.1
- 回答日時:
敷地内に赤線・青線が通っているということは、よくあります。
我が家も数十年前まで、敷地内に青線が存在していました。その赤線ですが、まだ道として機能していますか?また、公図上も残っていますか?既に道でなくなっていれば、購入は可能なはずです。
参考)http://www.mof-tohoku.go.jp/b5_kanzai/kyuhouteig …
この回答への補足
塀の外は畑になっています。塀の中には家が建っています。隣の土地(畑)の持ち主は、遺産相続されたようで「赤線は隣に売った。」と親から聞いている。と言っていました。私の方は「昔は塀の中だったが、外の土地と交換し、それを購入した上で家を建てた。だから、赤線は塀の外だ。」と聞いていました。もし、塀の中だとすると、道としては機能していないです。
公図上という事は、法務局で登記を確認するという事ですか?
購入すると家が1件くらい買える!と言われましたが、そんなに高いものなのですか?もしおわかりでしたら、教えていただけますか?
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