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私は先日まで有名チェーン飲食店でアルバイトしていました。店舗に落ちていたお金を拾い自分のお財布に入れていたことがばれて、自主退社という形で退社いたしました。(金額は100円が7~8回くらい)
会社からは「これは横領と一緒。後で懲戒解雇という処分になるかもしれない。その時は連絡します。」と言われました。
アルバイトでも懲戒解雇ってあるのでしょうか?懲戒解雇扱いになるとどのような問題が起こりうるでしょうか?正社員で懲戒解雇の場合、大変問題なのはわかりますが自分はアルバイトです。
返信が遅くなってしまうかもしれませんが宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

※重複してしまう文が多くありますがご了承下さい。



前回も書きましたが、労働基準法では労働者を解雇する場合には、少なくとも30日前に予告するか平均賃金の30日分の予告手当を支払わなければならないものとしています。これは大原則です。これを守らないでの解雇は労働基準法に違反しています。(しかし、そのような会社は多く存在していて、またこの違反に気づかないで泣き寝入りしている労働者の方も多くいるのが現状です)

しかし例外として、労働者の責めに帰すべき事由(※下記に記載)に基づいて解雇する場合で労働基準監督署長の認定を受けたときは、解雇予告や解雇予告手当も必要とせず、即時解雇することができるとしています。これを解雇予告除外認定と言います。

今回の件でも、「無条件」では即時解雇できません。
前段の解説の通り、「解雇予告除外認定」が必要になってきます。会社としては納得しがたいところがあるかもしれませんが、無条件での即時解雇はできません。(が、解雇予告手当の支払や解雇予告という方法もあります)

先ほどの(※の)除外認定の「労働者の責めに帰すべき事由」についてですが、予告が除外される事由の中に「事業場内において盗取、横領、傷害等の刑法犯に該当する行為があった場合」というケースがあります。
つまり今回はこのケースはこれに該当すると思われます。
しかし、こんかいのような些細な金額であればこれに関する判断は分かれるでしょう。
また書面に事実を記載していないのであれば、(あくまで)書面上ではあなたは認めたことになっていませんので。

取り消せる、というよりは、1~2時間の間で「懲戒解雇」になったのですから、会社側が「解雇予告除外認定」を受けずにそのような解雇をしたのであれば、それは労働基準法に沿っての行動とは言えませんので、解雇は妥当ではありません。また、「解雇予告除外認定」を受けていないのであれば、あなたは「平均賃金の30日分の予告手当」を受け取れます。つまり、この状況が新しい職場に情報として流れた場合は、書面になっていない事実とは関係なく、この主張を出来ます。

金額的に少額ですので、会社側も認定の申請をしているとは考えにくいです。
また、書面にしていなく、会社をもう辞めているのであればこの問題は道徳的な問題処置として解決され、もう問題にはならないケースに入るのではないでしょうか。

私の個人的見解では、新しい会社にこの情報がながれる事はないと思います。
※職歴には書かなくても大丈夫だという見解に基づいて。

長くなってしまってすみません。
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この回答へのお礼

二度にわたるご返答本当にありがとうございます。
sakie20さんの二度にわたるご返答のおかげで安心することができました。
また、私自身も「解雇予告除外認定」を自分なりに調べて労働者の権利を学ぶことができました。
とはいえ私にも反省すべき点が多くあります。
また、懲戒解雇にならなかったとしても会社からは「店舗の従業員とは二度と連絡をとってはならない」と言われていますので気の合う仲間と別れの挨拶を交わすこともできず、辛い思いをしています。
ま、自業自得なので仕方ないですね。
今回の件を反省して新しい職場で頑張りたいと思います。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2007/10/10 07:57

お役に立ててよかったです。


ちなみに従業員と連絡を取ってはいけないと言われても、それはなににも縛られませんので、そんなことを守る必要はありません。
気の合う仲間でしたら連絡を取ってもいいのではないでしょうか。

新しいsyほくばでも頑張ってくださいね!
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(長文になってしまいました・・・)



その前に、<自主退社という形で退社いたしました>とありますが、これは「店側から」は「懲戒解雇」の形式ではないようにしてくれたんではないでしょうか。
また、その「財布に入れていたこと」が発覚してからどの位の期間で「自主退社」になったのですか?
もし30日以内にやめる状況になったのであれば「懲戒解雇」に相当してもそれは撤回できるかもしれません。
労働基準法では、労働者を解雇する場合には、少なくとも30日前に予告するか平均賃金の30日分の予告手当を支払わなければならないものとしています。これが大原則です。

例外として、労働者の責めに帰すべき事由に基づいて解雇する場合で「労働基準監督署長の認定を受けた時」は、解雇予告や解雇予告手当も必要とせず、即時解雇することができることとしています。これを解雇予告除外認定と言います。

今回の件は懲戒処分(解雇)となってますが、しかしそれでも無条件では即時解雇できません。前段の解説の通り、解雇予告除外認定が必要になってきます。店側としては納得しがたいところがあるかもしれませんが、無条件での即時解雇はできないのです。(もちろん、解雇予告手当の支払や解雇予告という手段もあります)

問題の根点、懲戒解雇でないかもしれません。またその懲戒解雇を取り消せるかもしれません。
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この回答へのお礼

長文のお返事ありがとうございます。
状況を書きますと、前日他のアルバイトが拾得したお金を着服していたことが発覚。
私も店舗の責任者から追及され「同じことしてるんじゃないか?」と追求され認めました。そして「誓約書に着服していたことを書く」ように言われ拒否。誓約書は書いていませんが、責任を取って私自ら辞めることを申し出ました。その時に「これは横領と一緒。後で懲戒解雇という処分になるかもしれない。その時は連絡します。」と言われそのまま退社しました。
追求されてから私が退職願いを書くまでは1~2時間くらいです。
<懲戒解雇を取り消せるかもしれません>とのこと詳しく教えて下さい。よろしくお願いします。

お礼日時:2007/10/09 05:48

はじめまして。



アルバイトとパートは基本的に職歴に書きませんが、一年以上とか、あと(もし就職希望の際は)就職希望先が同じ職種といった場合は書いたほうがアピール出来たりするという理由で記載します。

「書かなくてはならない}という事はありません。
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この回答へのお礼

ご親切にありがとうございます。
アルバイトの職歴は履歴書に書かなくてよい、とのことですが書かない場合新しい就職先はアルバイトの時の懲戒解雇という事実をどのようにして知りえるものなのでしょうか?
また、就職の際、会社によって違うと思いますが、そこまで過去の経歴を調べるものなのでしょうか?
重ねて質問してしまい申し訳ありません。

お礼日時:2007/10/08 16:44

>アルバイトでも懲戒解雇ってあるのでしょうか?



あります。
条件を満たせば懲戒解雇です。
今回の場合は「店舗に落ちていたお金を拾い自分のお財布に入れていたこと」で完全に「窃盗罪」で懲戒解雇の対象です。

>懲戒解雇扱いになるとどのような問題が起こりうるでしょうか?

原則は「正社員の懲戒解雇」と同じです。
履歴書等の「賞罰」欄に記載しないと虚偽となり、その後の就職先でも更に懲戒解雇になってしまう可能性があります。
(最悪の場合と仮定して、ですが)

「100円だったら盗んで良い」ことにはならないので、とにかく謝らないと。
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この回答へのお礼

わかりやすいご回答ありがとうございます。
重ねて質問ですが、履歴書には学歴・職歴欄がありますが、
アルバイトの職歴も全て記載しなければならないのでしょうか?
アルバイトを転々としているわけではないですが、
全てのアルバイトを記載するとなるとかなりの量になります。

お礼日時:2007/10/08 01:04

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