プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

例えば仮に以下のように、前払いする金額が大きいほど月単価が安くなるサービスがあったとします。サービス内容は同じで、受講できる期間だけ違うとします。
2ヶ月10万円
4ヶ月15万円
6ヶ月25万円
6ヶ月まとめて納金したほうが安いので25万支払いましたが、2ヵ月後事情により中途解除を申し込むことになりました。
店舗側の計算は次のとおりに6ヶ月分(25万円)-2ヵ月分
(10万円)=15万円(残金)なりました。
4ヶ月で解除なら6ヶ月分(25万円)-4ヵ月分(15万円)=10万円になります。
申し込み時に25万円で一括に納金しているのであれば、それを6で割り出てきた月単価で受けた役務への対価として2ヶ月分払えば良いと思うのですが、この場合は店舗側の計算方法でも違法性はないのでしょうか。

ここでは中途解除に伴う損害金の計算は割愛してあります。

皆様のご意見お聞かせください。

A 回答 (1件)

こんにちは。


事業者に対して前払をしている場合には、中途解約までに提供された役務の対価に相当する額と一定額以内の損害賠償を差し引いた金額が返還されます。
解除があった場合にのみ適用される高額の「対価」を定める特約は、実質的に損害賠償額の予定又は違約金の定めとして機能するものであって、無効です(経済産業省通達・判例)。
したがって、25万円(前渡)-83333(消費)=166667(返還される額)となります。
まずは、市町村や都道府県の消費者生活センターに情報提供の意味も含めて、相談してはいかがですか?
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