プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

現在、10年以上前に死亡した父親名義の実家があります。現在は空き家で住んでいません。その土地と家を私が(息子で次男)貰う事になったのですが、名義変更やら相続税やら何やらで70万以上は費用がかかるらしいと兄に聞きました。(兄は行政書士の方に聞いたそうです。)

ところが私がこのサイトで以前相談した所、その資産価値の0.4%がかかるだけで相続税もかからないと言われました。

土地と家の価値は多分、1400万~2000万程度です。

兄が行政書士の方から聞いた70万という費用はかかるのでしょうか?かかるとしたら何にかかるのでしょうか?

教えていただければ幸いです。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

相続税は


5000万+相続人の数*1000万まで非課税ですから 相続税は課税されないでしょう(書いてある以外に高額の遺産が無ければ)

ですので かかる費用は
司法書士の報酬と費用弁済
・相続に関する書類の作成、戸籍・所有不動産等を調査・謄本取得の費用
・相続登記申請の費用
税金として
・相続登記の登録免許税
になります 税金と謄本等の取得は、誰が行っても金額は同一です

なお、登記に関することは、行政書士では代行できません
司法書士の職務です
不動産の価額は、固定資産税の納付書に記載されている額に近い金額です

相続人全員で遺産分割協議書を作成する必要があります
(父親の生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍を調べ、認知した子や養子がいないかの確認まで行う必要があります)
固定資産税の納付書と相続人の一覧を準備して司法書士に相談なさるのがよろしいでしょう
相続関係が複雑だと、費用がかかりますが、単純ならば書かれているほどはかからないと思います
    • good
    • 0

#3 です。


入力の間違いあり。

登記簿 → 貴方の亡父名義の「権利書」
に訂正します。

効力のある権利書を落とすと、謝礼で1割取られる可能性がある。
同額以上の借用書も一緒に入れておきましょう。
小切手類や預金通帳等を落とした時よりも、
権利書の場合の方が謝礼で厄介になりそうです。
    • good
    • 0

登記簿が有り、且つ、遺産分割協議書を自分達で作成するのなら、


20万円とか、30万円くらいではないでしょうか。

登記簿なし、遺産分割協議書の作成をお願いするのなら、
数十万円以上100万円くらいしても、何ら不思議ではない。
経験上、余裕を見た金額を申しているのかも知れません。

少し面倒ですが、
相続人全員の遺産分割協議書は、
縦書きの原稿用紙を用いて、ご自身で作成可能です。
    • good
    • 0

>資産価値の0.4%がかかるだけで



免許税=税金だけのことです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7191.htm

>70万という費用

登記費用の報酬金額が自由に決めることが出来ます。
http://www40.tok2.com/home/touki/hoshu.htm

>兄が行政書士

司法書士の間違いです。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!