A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
自営業者の奥様ということですね。
サラリーマンの奥様だと健康保険の扶養の壁130万があり、(月収にして108333円)
このボーダーラインを境に奥様の健康保険料、年金保険料がかかるので、この点注意が必要なのですが、
自営業の奥様はこのラインを気にすることなく働くことができるということです。(国民健康保険には扶養という概念がないのです。)
>自営業の妻の場合は働くほど手取りも多く、
サラリーマンの奥様だと130万円を超える収入があると自分で国民健康保険料、国民年金保険料を支払わなければならないので、その分手取りが減ります。
>社会保険に加入すれば夫の国民健康保険の保険料は安くなり、国民年金の支払も不要で、かつ将来の年金受給も有利になると、いいこと尽くめです。
他の方の回答の通り、本当です。
No.3
- 回答日時:
「働くほど手取りが多く」というのは、残業がつく社員だったり、時給者でしたら誰でもそうなります。
奥様が社会保険に加入されて、国民健康保険から脱退されれば、均等割の分で人数が一人減った分、国民健康保険料が安くなります。
社会保険に加入されれば、厚生年金保険の被保険者になりますから、国民年金の保険料支払いは不要です。その代わり、厚生年金保険料を納めることになります。
年金受給が有利というのは、厚生年金分の年金が、基礎分に加算されるということです。これは、収めた年数によって加算分が変わってきます。
以上を踏まえ、短時間でしたら国民健康保険と国民年金、フルタイムでしたら社会保険ということになりますから、一概にどちらがお得とか損とか、大きく変わることはないと思います。これが、ご主人が社会保険加入でしたら、扶養でいることが一番お得なのですが。。。
No.2
- 回答日時:
質問の内容はどうやら社会保険に関する事のようですが、税法の扶養とごっちゃになっているようですね。
103万円の壁がある「扶養」という事は、税法上の扶養に関する質問だということで宜しいでしょうか?
(社会保険の扶養だと壁は130万円ですので)
でしたら自営業の妻にも当て嵌まりますよ。確定申告の際にご主人が配偶者控除を受ける事が出来ますので。質問者さんが事業を開始するのではなく給与所得者になるのなら所得額が(38万円+65万円=)103万円まではご主人が収入から控除して申告が可能なのです(控除額は38万円)。
これが141万円を超えてしまうと配偶者控除も配偶者特別控除も受けられなくなるので短時間で働く事にも意味はありますよ。
>自営業の妻の場合は働くほど手取りも多く、社会保険に加入すれば夫の国民健康保険の保険料は安くなり、国民年金の支払も不要で、かつ将来の年金受給も有利になると、いいこと尽くめです。
これは社会保険に関する何かのコラムでしょうか?
そういう考え方も可能ですが、ただ単にサラリーマンの妻にある130万円の被扶養配偶者の壁がないという事について言及しているだけです。
あくまでも、「被扶養配偶者」ではなくてどのみち「国保保険料」も「国民年金保険料」も支払っているのだからという部分についてのみの記述です。
自営業の妻でも別の角度(税法)から見れば、103万円の壁は無関係ではないのでちょっと視野の狭い文章ですね。
私の目から見れば、短時間で働いてご主人が控除を受けられるというのも立派なメリットだと思いますよ。
でもフルタイムで働いて年間所得が150万円を超えるならフルタイムで働く事にも十分なメリットがあります。その辺りはご主人とよく相談して決めるといいでしょう。
No.1
- 回答日時:
自営業ということは、ご主人は国民健康保険・国民年金に加入されているのですよね?国民健康保険には「扶養」という概念はありませんので、今も奥様自身も被保険者であるはずです。
国民健康保険は世帯での計算となります。短時間ということで、おそらく社員の4/3の時間に満たない就労時間のために社会保険の加入はないのだと思います。また、雇用保険も10/1に改正され、短時間労働者の扱いがなくなり、1年以上雇用の見込まれる者が加入することとなっております。この回答への補足
早速のご回答ありがとうございます。
主人は国民健康保険・国民年金に加入しています。
自営業の妻の場合は働くほど手取りも多く、社会保険に加入すれば夫の国民健康保険の保険料は安くなり、国民年金の支払も不要で、かつ将来の年金受給も有利になると、いいこと尽くめです。
という記事を読んだのですがこれは正しいですか?
私がわざわざ短時間働くことが良いことなのかが知りたいです。フルタイムで働くことによって損することはあるのでしょうか?
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