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宅建業における35条重説義務について教えてください。
売主:宅建業者、媒介:宅建業者 の場合、買主に対しての重説は個々に行わなければだめでしょうか?
どちらかが代表して行えるというようなことを何かで読んだ気がするのですが、根拠法令の条文がわかりません。

A 回答 (2件)

重要事項説明の義務の法律上の条文は宅建業法第35条ですね。



宅建の実務に代わる講習会のテキストに「宅地建物取引業者が複数関与する場合」の記載例が載っております。

取引に関与するすべての宅建業者は取引主任をして説明させる義務を負っていますが、記載例では宅建業者、取引主任者、及び各業者の取引態様をそれぞれの業者ごとに示して連名で行うことになっています。

さらに、重要事項説明連帯責任証明書というのも作成することになっているようです。

重要事項説明書への連名と連帯責任証明書の交付により、個々に行わないで、連帯責任で行えるようです。

http://blog.so-net.ne.jp/surusu/2007-02-13

なお、宅建の過去問でも似たような問題が出題されています。
http://tokagekyo.7777.net/echo_t3/1039.html
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
実務をやっているわけではないので、
いまいちぴんとこなかったのですが、
ようやく理解できました。

お礼日時:2007/10/22 09:03

本来は売主・媒介の宅建業者(複数の宅建業者が関っている場合は全ての宅建業者)が個々で重説を行わなければなりませんが、


何度も同じ重説を行うのは宅建業者・買主ともに、手間がかかり時間の無駄となりますので、
関っている宅建業者の取引主任者一人に代表させて(?)重説を行うことが出来ます。
また、もし重説に違反があった場合は、関係した宅建業者全てが責任を負うようになっています。

と勉強しましたが、根拠法令は分かりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
もう少し調べてみます。

お礼日時:2007/10/22 08:56

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