プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

 赤信号無視の自転車と衝突しました。
 3車線で私は真ん中を走行中、40キロ規制で40ぐらいで交差点に入るところに右折レーンの右折待ちの自動車の間からいきなり自転車が右から左へ突進してきて衝突しました。
 彼らは二人乗りで15歳と17歳で後ろの人が脳震盪と起こし救急に運ばれレントゲンCTを取り事故2時間後に病院で会いました、彼は回復し歩いてました。
 自転車は曲がり、自車はフロントガラス穴あき・ボンネット、バンパー凹みです
 一応、赤信号突入と非を認め、口頭ですが自転車の運転者の保護者の方とは後ろの人の治療費と車の修理代全額負担、後ろの保護者とは治療費は運転者に請求と話が進んでます。
 私は車両保険に入ってません、私の保険会社には上記の意思伝え、そのように進める事に成ってます

(1)私への行政処分はどのように成るのでしょうか?
(2)後ろの人の治療費を私の自賠責保険を使えば何かペナルィがあるのでしょうか?
私も出来るだけ円満に解決したいと思ってますし、レンターカー代の請求も見送り、道交法では車にも非があり行政処分も厳粛に受けたいと思います。

A 回答 (2件)

>(1)私への行政処分はどのように成るのでしょうか?


相手が赤信号無視の場合は、道交法でも一切責任がありません(相互信頼の原則といいます)。 行政処分を受けることはありません。
ただし相手が自転車の場合、損害賠償の相手の過失割合は80%となります。従って、あなたの車の被害の8割しか支払ってもらえないことになります。
(過失割合は平成9年11月に東京地裁民事第27部(交通部)により発表されたもので、保険会社もこれを用いています)

>(2)後ろの人の治療費を私の自賠責保険を使えば何かペナルィがあるのでしょうか?
赤信号無視でも 相手が自転車の場合は、過失割合とは関係なく自賠責保険から治療費の70%が支払われます。 
しかし、自賠責適用のみなら対人・対物の任意保険には何も影響しません。 何のペナルィもなく任意保険の無事故割引は継続されます。

↑は一般的な事例ですが ご質問の場合、相手方が15歳と17歳であれば2人乗りが認められていません。 
相手方は2重の違反をしていることになり、損害に対する過失割合は10パーセント程度変わって来ます。

 
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この回答へのお礼

 御解答ありがとうございました。
 本日調書を終わりましたけど、相手の診断書が今に成って通院20日になり調書がA4番2枚と地図がA3番とランクUPになり行政処分が重く成るかも?だと、警察官はA4番をすでに完成させていて書き直したと首をひねってました。治療費は全額自賠責からです。
 レンタカー代や事故車両査定ダウン費の請求を見送る代わりに、車両の修理代25万全額相手が負担でマトマリました
 私としてはかなり譲歩した形です。
 今でも相手の運転手には怒りがあります、もし死亡していたら私は殺人者で死亡者と家族、本人と家族、私の家族と人生が崩壊します。
 それを回避出来たのが救いだと思うようにしています。
 行政処分が心配です

お礼日時:2007/10/26 23:23

>(1)私への行政処分はどのように成るのでしょうか?


あなたは青信号で通過を前提とすれば、自転車側は一時停止ではなく赤信号と云う事ですね。ならば交通違反に問われることは在りません。自転車側の交通違反が事故の原因を引き起こしたからです。

「自転車側がただの一時停止」の交通標識であれば交通違反には問われませんが、相手の怪我の賠償の責任はあなたが本事故の被害者であったとしても10%程は問われます。

>(2)後ろの人の治療費を私の自賠責保険を使えば何かペナルィがあるのでしょうか?
自転車の後部座席のことでしょうか。
あなたには交通事故の加害者の事実がなければ保険からは支払われることなどはありません。

但し、責任が証明されればこの場合は「自賠責保険」から支払われます。
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この回答へのお礼

 御解答ありがとうございます
調書に「相互信頼の原則」を自転車が一方的に破り、、、、
    私は交差点の減速,徐行義務と安全確認義務を怠った、、、、
と、書かれてしまいました。。 

 赤で突っ込んでしかも右からですよ右折待ちの停車車両から
私にも非があるか、、
 理不尽で、理不尽な道交法だけど従うしかないですね

お礼日時:2007/10/26 23:35

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