この人頭いいなと思ったエピソード

(1)新会社法を適用して、代表1人と取締役1人で起業しようと思うのですが、
取締役を親族にすると同族会社とみなされ、節税上デメリットがあると聞いたことがあるのですが、具体的にどういうデメリットがあるのか?

(2)または取締役数人にした場合、その中に1人でも親族がいると
同族会社とみなされてしまうのか?

以上2点について、教えてください!

A 回答 (2件)

同族会社かどうかは株主構成で決まります。

役員構成は関係ありません。
http://www.law110.jp/stock/t_1.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
大変参考になりました。

お礼日時:2007/10/23 15:34

素人アドバイスです。


大雑把な知識なので要件等は税理士さんに再確認してください。

同族会社で役員の半数以上が同族で占める場合で、
会社の利益と社長の給料を合わせた額が1600万以上である場合。

社長の給料の給与所得控除額が、会社の利益として足し戻して
法人税が計算されます。

以前は、法人組織にすると社長の給料が経費で落ちて、
さらにその給料から、所得控除があってと2重控除が節税に
なっていたのですが、それがなくなりました。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
大変参考になりました。

お礼日時:2007/10/23 15:32

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