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交通事故の示談書が送られてきたあとの後遺障害について質問です。

今年9/1に原付(私)乗っていて車(加害者)と接触の交通事故に合いました。 過失割合は私2 相手8 でした。
事故から2ヶ月経過しそうで外傷(足首・右腕)は跡が残りましたが治りました。
ただ他に右腕のヒジの骨が痛いのと肋軟骨がまだ痛みます。 CTでは異常なかったため医師には画像で移らない軟骨が痛むのでしょうと言われました。 あとは鞭打ちみたいなものでしょうか・・・

今日で通院回数30回になり10月末で自賠責での通院を打ち切りにします。(これはリハビリを続けても痛みが変わらないため経過観察にしたほうがいいと医者に言われたためです) 痛みは事故日と比べて100%中 右ヒジは20~30% 肋軟骨は20%ほど残したままです。 まだ痛みますが仕事も復帰しバイクはもう乗っているので通うのが気まずくなったのもあります・・・
(休業損害は既に振り込まれました)

11/1からは自分の保険で通おうと思っています。 元々同じ整形外科に通っていたので元々の治療と並行になります。
ちなみに「交通事故紛争処理センター」に慰謝料を地裁基準で計算してもらうために相談の予約しました。
そこで質問です。

(1)保険屋(相手任意保険)は自賠責が120万円だから治療を打ち切って後に後遺障害診断をしてくれたほうが助かりますよね?

(2)後遺障害診断書は6ヶ月経過しないと書いてくれないのですか?

(3)後遺障害が確定したら紛センには別の日に後遺障害のみの相談に行けばいいのですか?(こちらも地裁基準とかありますか?)

(4)自分の健康保険で払った治療費や日数とかはどうなりますか?(示談書にサインしなければカウントされますか?)

(5)後遺障害確定したら後遺障害慰謝料以外は変更はないですか?(逸失利益が加算されるとか・・・)
 大学生であり事故により休学しています。

A 回答 (2件)

1.保険会社は喜ぶでしょうね、余分な出費が無くなる訳ですから。


2.後遺障害診断書は症状固定していれば何時でも書いてくれます。
ただ、調査事務所が事故後6ヶ月以上経過した時点の診断書で無いと受付けてくれません。
3.示談しなければ障害部分も含めて斡旋、裁定をしてくれます。
4.少しずつ良くなっているとして症状固定をしなければ良いのです。
保険会社には未だ症状固定はしていない、少しずつ良くなっているとして示談を拒否します。
当然その期間は健康保険で治療を続けます、6ヶ月経って症状固定です。
5.粉センが貴方の症状固定までの治療を認めれば障害慰謝料は増額される物と思います。
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まず、このケースの場合の人身事故 過失割合は無いですよ。


後遺障害診断書は医師が決めます。

それより 示談後なので何処が払うのかわかりません。 
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