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私は住民税は世帯単位と思っていたんですが、色々と調べていると個人の収入で税額が決まる?と、思うようになってきました。
会社員で配偶者がいて配偶者がパートをしている場合、配偶者の収入がいくら以上(98万?)になったら妻分の税がかかるようになるのですか?
控除額やら均等割・世帯割にどうもしっくり来ないんです。
所得税の103万の問題とかね合わせて、配偶者がもし104万の収入になった場合に住民税っておおよそ幾ら位になるんでしょうか?

A 回答 (5件)

○年間の給与収入が104万円の場合


 ・所得税:年間の給与収入の総額-給与所得控除(65万)-基礎控除(38万)=課税金額
     :課税金額×所得税率(この場合は5%)=所得税額(年間)
     :104万-65万-38万=1万 1万×5%=5000円:所得税(年額)
    (以上の計算で103万の場合は0円になる)
 ・住民税:所得税と計算は一緒ですが基礎控除は33万になります
     :課税所得×税率(一律10%)-調整額(2500円)+均等割額(4000円)=住民税額(年間で翌年払い)
     :104万-65万-33万=6万 6万×10%-2500+4000=7500円(住民税:市区町村税+都道府県税)
    (均等割りもかからない金額:住民税0円、は各市町村で違います、90万~98万位、これは各市町村のHP等でご確認下さい)
・以上の前提は、保険等はご主人の扶養の場合です

この回答への補足

詳しく例を挙げてくださりありがとうございました。
判った気がします。
それでなんですが・・
税の対象となった場合は、自宅の妻宛に請求が来るんですか?

補足日時:2007/11/04 08:25
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この回答へのお礼

ありがとうございました。ほぼ解決しました。

お礼日時:2007/11/05 22:07

#3です


>税の対象となった場合は、自宅の妻宛に請求が来るんですか?
 ・所得税は、お勤め先で年末調整をしてくれれば、確定、徴収・還付は完了します
 ・住民税は、明年の6月以降もお勤めであれば、給与天引きされます
  お勤めでなければ、6月以降に自宅に市役所から納付書が送られてきます
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住民税は、10 % + 4000円と思えばいいです。



地方税の中では、以下のような用語が出てきます。
均等割り 世帯割り 所得割り 資産割り

その中で、住民税は、所得割り、均等割りです。
昔は、均等割りの分は、住民票の世帯主にかかってましたが
現在は、一律かかるようになりました。
また、金額も自治体で異なっていましたが、現在は4000円に
統一されています。

所得割は、98万でかかるようになります。
※ 条例などで、最低を引き上げている自治体だと
  それ以上の金額になります。 東京23区だと100万です。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/sonota/i …

均等割は、所得に関わらず一定額 4000円ですが、
課税されるかどうかは、自治体の条例などで変ります。
東京の場合は、同じく100万になります。

※ 住民税の税率は、日本全国一律10%です。
(夕張市0.5% と 神奈川件 0.025% は、特別に税率が高いです)

現在、世帯割り 資産割りが出てくるのは
国民健康保険料(税)です。
国保は、自治体毎に 計算方法、率がことなり、
自治体間の格差は、倍以上になってます。
会社員で、健康保険であれば、関係ないですけど・・・
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この回答へのお礼

ありがとうございました。ほぼ解決しました。

お礼日時:2007/11/05 22:07

>控除額やら均等割・世帯割にどうもしっくり来ないんです。



記憶に拠れば
昔は、世帯割で住民票の筆頭者に2千円ぐらい余分に課税されてました。
夫婦共働きで同じ収入でも、夫の方が年額2千円高かったはずです。
最近、廃止されたので、夫婦共働きで同じ収入なら、同じ住民税になるはずです。

昨年6月か7月に配布されているであろう、住民税の税額決定通知書の裏側を良く読んでみてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。ほぼ解決しました。

お礼日時:2007/11/05 22:06

〉私は住民税は世帯単位と思っていたんですが、色々と調べていると個人の収入で税額が決まる?と、思うようになってきました。


世帯単位で計算され、納付するのは国民健康保険税ぐらいです。

〉配偶者の収入がいくら以上(98万?)になったら妻分の税がかかるようになるのですか?
妻自身に税金がかかります。夫に妻の分の税額を上乗せすることはありません。
※夫の税額計算に配偶者控除が使えなくなる(その結果として税額が上がる)ということと混同しているようです(後述)。

妻の収入が幾ら以上になったら住民税がかかるかは、市町村ごとに違います。
最低のところだと93万円超で均等割がかかります。
http://www.city.kahoku.ishikawa.jp/cgi-bin/odb-g …

〉控除額やら均等割・世帯割にどうもしっくり来ないんです。
「世帯割」は国民健康保険料/税・介護保険料の計算に使うものですよ?

〉所得税の103万の問題とかね合わせて、配偶者がもし104万の収入になった場合に住民税っておおよそ幾ら位になるんでしょうか?
妻の給与収入が103万円を超えると、夫は、その年、妻を「控除対象配偶者」にできません。
その結果、夫の税額計算に「配偶者控除」が適用されず、夫の税額が増えることになります。

妻自身には7500円(? 都道府県によっては水資源税のたぐいが上乗せされる)。
夫の税額計算には「配偶者控除」にかわって「配偶者特別控除」が適用されます。104万円だと、控除額が「配偶者控除」と同じなので増減なし。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。ほぼ解決しました。

お礼日時:2007/11/05 22:06

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