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民事訴訟を念頭において考えますが…。
「否認」も「抗弁」もともに相手方当事者の事実主張・権利主張を認めないという行為なのですが、前者が相手方の主張を単に(消極的に)否定するだけのことに対して、後者は、その相手方の主張と両立し得る別個の主張をすること、ということになると思います。
そして、この「否認」と「抗弁」との実質的・形態的な違いは、そういう防禦方法を提出する当事者が立証責任を負うかどうかと密接にかかわってくるようです。
つまり、質問者さまの既にご承知のことと思いますが、「立証責任」というのは、一定の事実が存在することの証明に失敗した場合の不利益を、当事者のどちらが負担するかという「危険又は不利益」の問題です。
しかし、その配分の方法について、個別法の規定(民117条1項、自賠責法3条但書、その他事実又は権利の推定規定)や解釈(債務不履行の場合)で配分が決められているを除き、今の民事訴訟法には、一般的な規定がありません。
そこで、一般には、次のように理解されています。(法律要件分類説)
1 律行為の効果を発生・存続させる要件事実が存在していること(権利根拠規定に当たる事実の存在)の立証責任は、その法律行為の成立を主張する側に課される。
2 法律行為の要件事実に当たる事実の存在が主張されたときに、(1)権利根拠規定の充足を前提としながら、なおこれについての一定の障害的事実があって、その法律行為の効果が生じていないこと(権利障害規定に当たる事実の存在)、又は(2)何らかの理由によって、いったん発生したその法律行為の効果を覆滅させる事実があること(権利滅却規定に当たる事実の存在)の主張は、それぞれの障害事由・滅却事由の存在を主張する側が負担するとされています。
このことから言えば、権利根拠事由にあたる事実については、その存在を主張する者が立証責任を負うので、その相手方としては、消極的に「否認」だけをしておけば、わざわざ「抗弁」まで出さなくても、主張者が立証に成功しない限り安泰ということになります。
反対に、権利障害事由や権利滅却事由を主張しようとする当事者は、相手方の主張を「否認」しておくだけでは足りず、そのような事実を、積極的に「抗弁」として出しておかなければならないことになると思います。
「否認」と「抗弁」との実質的・形態的な違いは、そんなところに出てくるように思います。
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