プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

教えて下さい。
5日前に中古車を見に行き、気になる車を見つけたのですが、店の方から土日で他の人に契約される可能性もあるので手付け金1万を払えば押さえることだできると言われ1万を支払いました。
また今日契約すれ外装などの修復も無償(テールランプのヒビ割れ価格は4万)でやりますと言われ細かい金額を知りたく、また車庫証明も自分で取って下さいと言われ、取り方がわからないので説明して欲しいと伝えたところ注文請書なるものが出てきてサインを求められ車庫証明の書類の説明を受けました。
私は車体を借り押さえする為のサインと思いサインしました。
ですが駐車場確保の問題からキャンセルしようと伝えたところキャンセル料車体の10%と外装修復にかかるパーツ代金を払って下さいと言われました。
手付け金は車体を押さえる為なのかと思い当然返金されないのは覚悟してますが・・・
私の無知が原因ですがキャセル料の説明は無く、パーツ代も私からみれば直す必要がないと伝えておりましたが、無論先方にはご迷惑をお掛けしましたので手付金の返還は求めませんが、やはりキャンセル料・パーツ代は支払うことになるのでしょうか?
上記の件については先方と連絡していますが私の意見は通らないと言われ困ってます。

A 回答 (5件)

あらあら、


やり方がひどいですね。

車庫証明を取得するには購入する車が確実に決まっていなくてはなりませんが、それを知らなかったのですね。結構知らない人は多いと思いますが、そこに付け込んだ悪徳売りつけ業者と見ました。

単純に法的には
自動車販売協会連合会の「自動車注文書標準約款」によると車の購入契約の成立時期は、
 1 自動車の登録がなされた日
 2 自動車の引き渡しがなされた日
 3 注文により架装に着手した日
のいずれか早い日とされ、契約成立前の場合、実際にかかった費用(車庫証明の経費など)があれば、その実費を負担すればよいとされています。
 一旦,契約が成立した自動車購入契約は、クーリング・オフ制度(訪問販売上、一定期間無条件解約できる制度)の適用はありません。
 車の購入は、無用のトラブルを避けるためにも、事前に資料を集め、比較検討の上慎重に決めたいものです。

この場合、3により契約売買の手続きは完了しているとみなされ、キャンセル料もやむを得ないと考えますが、いかんせん最初の入口が悪すぎます。言った言わないの世界になってしまうかもしれませんが、最初から無効ということも考えられます。

最初の回答されてる方もおっしゃっているように、消費者センターなどにご相談されたらよろしいかと思います。

販売店は地元での悪評が結構ダメージになりますので、そういう公的機関などに相談されると意外とすんなり解決してしまうかもしれません。

なお、駐車場確保の問題ということは、「本当は欲しいけど」「駐車場の確保が難しいからあきらめる」ということでしょうか?駐車場が確保できればキャンセルは必要ないのであれば、もう少し不動産屋さんなどを当たれば、近くにいい駐車場を確保できるかもしれませんので、そちらを進めるのもよろしいのではと考えます。
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まず、契約が成立しているかどうかが問題です。


車庫証明には車種を記入する欄があります。
つまり車庫証明を取るということは買う車が確定している段階です。
しかも「今日契約すればサービスします」と言われているのですよね?
そこまで言われているのに「車体を仮押さえする為のサイン」とは普通思わないですよ。
間違いなく契約は成立しています。

そして、キャンセルに伴う被害は質問者様が負う必要があります。
例えば、車検切れの車について、車検を通すための費用(税金等)、車検を通すために必要な整備代金 などがこれに当たります。
今回はパーツ代金くらいは払う必要はあると思います。
車両代金の10%というのは根拠のない数字ですので交渉の余地はあるかと思います。

支払いたくないのならば専門家に相談するしかありません。
最終的に裁判になる可能性もあります。

参考URL:http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20050805_3. …
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ここで意見を聞いた程度の知識で対抗するのは無理です。


No.1 さんの仰る「消費者センター」へ直行してください。
1日遅れれば、実害が増える可能性があります。
できれば、これまでのいきさつをしっかり思い出し、メモした上でお出かけください。
キャンセルの連絡をした日時も確実に思い出してください。
一律に10%のキャンセル料なんてないですよ。
でもそういったことを勉強している時間はないと思います。
中古車の場合、あなたが勉強している間に敵(?)はどんどん作業を進めてしまえます。
既に5日もたってます。
早く消費者センターへ行きましょう。
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注文請け書が出て来ているのであれば、彼方が正式な注文を行ない、注文が確定して居る事になります。



通常は車を購入する時には、駐車場の確保をしてから捜す物ですが・・・
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まずは消費者センターなどから、公正な立場でのアドバイスを受けてみると良いかと思います。



国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/
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