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主人が労働災害で手術・入院し、自宅療養も含めて2ヶ月あまり会社を休んでいました。
その間の給料は、(会社がコンピュータ処理できた額)プラス、(後日労災保険法で入金される額の一時立替金)で(手書き明細書の額)になるように、支払いを受けました。
会社からは、個人口座に労災補償(休業補償・休業特別支給金)が入金されたら全額を会社に返すように言われたので、その通りにしました。

ところが、一時立替金を合算したところ、会社に返した上記の金額よりも少ないのです。
これはどのようなことが考えられるのでしょうか?
また、労災の補償金は課税対象になるのでしょうか?
なんだか損しているような気がして、詳しく知りたいと思っています。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

休業補償給付金は、次のような計算で支給されます。



休業補償給付は、業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者がその療養のため働くことができず、そのために賃金を受けていない日が4日以上に及ぶ場合に休業4日目以降から支給される。
なお、休業の最初の日から3日間については、事業主が労働基準法上の休業補償を行う。

休業補償給付の額は、休業1日につき原則として給付基礎日額(原則として平均賃金相当額)の60%。(ただし、所定労働時間のうち一部休業した場合には、給付基礎日額から実際に労働した部分についての賃金額を差し引いた額の60%)したがって、請求に対する支給額は、次のように計算される。

○支給額=(給付基礎日額×60%)×休業日数(ただし、休業初日から3日間は含まない。)
○スライド制
休業補償給付にはスライド制の適用があるが、スライド制の適用があるときの支給額は、次の計算による。
支給額=(給付基礎日額×スライド率)×60%×休業日数
○最低補償額
労災保険における給付基礎日額の最低保障額は、平成8年12月現在、4,240円とされているところから、平均賃金に相当する額が4,240円に満たないときの給付基礎日額は、4,240円とされるため,1日当たりの休業補償給付の額の最低額は、4,240円×60%=2.544円となる。
○療養開始後1年6ヶ月経過者には、年齢別最低・最高限度額制が適用になる
療養開始後1年6カ月を経過した者に支給する休業補償給付に係る休業給付基礎日額については、年齢階層別最低・最高限度額制度が導入されている。
なお、この場合の年齢は、休業補償給付を受けるべき労働者の支給事由が生じた日の属する四半期の初日における年齢による。

○休業補償給付の受給権者には、休業の4日目から「休業特別支給金」の支給がある。

つまり、給料と同額にはならないのです。
会社が、どのようにして立替額を計算したのか、差額はどうなるのか、聞かれたほうが良いでしょう。
会社によっては、仕事の上でのことなので、休業補償との差額を何かの形で補填してくれるところもあります。

それから、労災の給付金には税金はかかりません。

不明な点は、補足願います。
お大事に。
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この回答へのお礼

大変詳しく教えていただき、ありがとうございました。
会社によって対応が違うこともあるんですね。
やっぱり、きちんと会社に聞いてみようと思います。

お礼日時:2001/02/02 11:28

どのようなことかと言えば,「会社と労基署との計算が違った」ということ以外あり得ないです。



労基署の計算方法は労基署から通知が来たはずです。会社の計算方法は会社に聞くしかないです。

返す前にチェックすべきでしたね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
しっかり確認することなく手続してしまったことが問題でした。
今度、会社に聞いてみようと思います。

お礼日時:2001/02/02 11:25

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