プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

某会社の取締役専務さんだった人なんですが、会社の経費で私的の物品等を購入していました。
会社ためにPC機器を購入、ここまではいいのですが、その時に私物の家電用品まで購入し、その支払いを会社のPC機器購入費(自分の買った物は明記しないで)に水増して会社に請求書をださせました。
PC機器は会社に届き、会社の経費で買った自分の物は直接、自宅に運ぶように指示をする念の入れよう。
家電屋に聞いたら今に始まった事でもないそうです。
これって横領とまでは、いかないと思いますが、何の罪になるのでしょうかね。これが無罪なら、好き勝手にやり放題になるのかな?

なんか分かり図らい文で申し訳ありませんが回答お願いいたします。

A 回答 (5件)

その専務取締役だった者がPC機器を購入する権限があったのであれば、「業務上自己の占有する他人の物を横領した者」(刑法253条)となりますから、業務上横領罪となり得ます。



そのような権限が無ければ、「他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り」「その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えた」(刑法247条)ことになるので、背任罪となり得ます。

なお、会社法上の特別背任罪もあり得ますが、損害の額からいえばこの成立は難しいように思います。

最後に、残る問題でありかつ最も大きな問題は、罪になり得ることが判明した後で、いかように対処するかです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答有難うございます
お礼が遅れて申し訳ありません
その人に権限があったみたいです そして会社を辞める時に
領収書やその類の書類を勝手に処分して辞めていったみたいです
後はそこの代替わりした社長に任せてみます。

お礼日時:2007/11/21 08:13

通常は「背任罪」でしょうね



http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%B9%E5%88%A5% …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答 有難うございます
背任罪について理解することができました

お礼日時:2007/11/14 17:22

会社自身のやましいお金ではないという前提で言うとたぶん背任罪(職位によって特別背任罪)に該当すると思うのですが…(横領の可能性もありますが…)


取締役は会社の機密に属する事項についても大きな職権を与えられていることが多いですから気づかれないように不正を働く者もいるでしょう。(ちなみに取締役が「自己若しくは第三者の利益を図り又は株式会社に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該株式会社に財産上の損害を加えたとき」には特別背任(会社法960条)が成立します。)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答有難うございます
早速 調べてみたいと思います。

お礼日時:2007/11/14 17:16

横領、背任

    • good
    • 0
この回答へのお礼

有難うございます
早速 調べてみます

お礼日時:2007/11/14 14:21

横領というより、会社として脱税の可能性がありますね。


ところで社長はそのこと知ってるんですかね?

この回答への補足

早速の回答有難うございます
実は社長は亡くなって 社長の奥さんが社長になっていた時にやらかしていたみたいなのです。
その奥さんも社長職についたものの 事務関係の仕事もその専務に任せっきりだったみたいです。(専務が近づけさせなかったみたいです)
今は息子が帰ってきて社長を継いだのですが 自分が社長になれないのならやめる言い出し退職 その時に書類関係をかってに処分してしまったのです  

補足日時:2007/11/14 13:59
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!