産休・育休について、きちんと理解したいので教えてください
間違っているようでしたらご指摘ください
○産休について
1-1無給であっても社会保険料は天引きされている(もちろん会社も負担している)
そのため個人負担分は会社へ支払う必要がある
1-2会社に勤めていれば「出産手当金」+「出産育児一時金」がもらえる
1-3退職してしまった場合は「出産育児一時金」はもらえる
○育休について
2-1社会保険料は免除されている(もちろん会社負担分もない)
2-2育児休業基本給付金がもらえる
私は現在、契約社員です。妊娠希望していることを会社も理解しています。
先日こちらでも相談させていただいたのですが、正社員になるお話がきたのですが
妊娠出産となれば母子の体調や私の考えが変ったりするかもしれないから
育児して復帰するときに正社員になれば・・・という方向になりました。
(不在期間の人員補充やそれに伴う人件費は考えなくていいとのことです)
そこで疑問に思っている点です
*産休に入るときに契約期間が満了を迎えてしまう場合はどうなるのか
(契約更新をしておく必要があるのか)
*契約社員であっても育児休暇は取得できると思いますが、諸条件があると思います。
私は現在の会社での雇用が6ヶ月目で6ヶ月更新の契約で仕事をしています。
産休に入るであろう時点で雇用期間は1年を経過します
この場合、復帰する予定がある場合以外に育児休暇を取得する条件があるのか。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
○産休について
1-1から1-3までは正しいと思いますが、もう1つ重要なものがあります。
「出産手当金の継続給付」というものがあり、一定の要件を満たして退職した場合、退職後も出産手当金を受けられるというものです。
健康保険法では、出産手当金について
1 出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日までの間に
2 労務に服さない(産休等取得)
の2つの要件を満たす場合に支給されると規定されています。
また、退職後の給付については、
3 契約期間中に産休を取れれば、その日数分は出産手当金を受給できる。
4 退職(契約終了)後については、次の要件を満たせば継続給付として出産手当金を受給できる。
ア 1年以上の強制被保険者期間
イ その資格を喪失した際に出産手当金の支給を受けている者
「1・2」については、産休が取得できれば問題はないと思います。
「4 ア」については、健康保険の資格取得年月日でわかると思いますが、「産休に入るであろう時点で雇用期間は1年を経過します。」とのことですので、勤務開始と同時に健康保険に加入されていれば大丈夫と思います。
「4 イ」については、契約期間の最終日に産休等取得して勤務されていなければ、要件を満たせるようです。(社会保険事務所・健康保険組合にあらかじめ確認されることをお勧めします。)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3410316.html(類似質問:出産手当金の継続給付)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2901873.html(参考)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2680339.html(参考)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2979807.html(参考)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2810247.html(参考?)
○育休について
2-1、2-2とも正しいと思います。
ただ、2つの問題があります。
1つは、「育児休業を取得できるか。」(育児・介護休業法)と「育児休業期間中に育児休業給付(雇用保険法)を受けられるか。」という点です。
2つ目は、契約社員等の契約期間の定めのある雇用契約の方(期間雇用者)には、正社員と異なる要件が、育児・介護休業法・雇用保険法にあるという点です。
契約社員の方等の有期雇用の方が育児休業を取得できる条件は
「申出時点において、
A-1 同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること。
A-2 子が1歳に達する日(誕生日の前日)を超えて引き続き雇用されることが見込まれること(子が1歳に達する日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかである者を除く) 。
のいずれも満たせること」ですが、
有期雇用の方が雇用保険の育児休業給付を受けられる条件は
「休業開始時において
B-1 同一事業主の下で1年以上雇用が継続しており、かつ、休業終了後同一事業主の下で労働契約が更新され、3年以上雇用が継続する見込みがあること。
B-2 同一事業主の下で労働契約が更新され、3年以上雇用が継続しており、かつ、休業終了後同一事業主の下で1年以上雇用が継続する見込みがあること。
のいずれかを満たす場合」
と規定されています。
雇用保険の育児休業給付の方が要件が厳しいのがおわかりいただけると思います。
質問者さんの場合、「A-1」は満たせると思います。「A-2」(子が1歳に達する日(誕生日の前日)を超えて引き続き雇用されることが見込まれること。)を満たせれば、育児休業は取得できると思いますが、契約の更新が必要です。
雇用保険の育児休業給付を受けるためには「B-1」(休業終了後同一事業主の下で労働契約が更新され、3年以上雇用が継続する見込みがあること。)を満たすことが必要です。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3086459.html(類似質問:期間雇用者の育休)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3086211.html(類似質問:期間雇用者の育休)
http://profile.allabout.co.jp/ask/column_detail. …(期間雇用者の育児休業給付)
「産休に入るときに契約期間が満了を迎えてしまう場合はどうなるのか(契約更新をしておく必要があるのか)」については、出産手当金の継続給を受けられるのであれば、契約を更新しなくてもデメリットはないと思いますが、育児休業を取得されるのであれば、契約期間の更新は必要と思います。(産休期間中の社会保険料負担があり、育休期間中の社会保険料負担なし、についてはは質問者さんのお考えのとおりです。)
「復帰する予定がある場合以外に育児休暇を取得する条件」については、育児・介護休業法上は上記A-2(子が1歳に達する日(誕生日の前日)を超えて引き続き雇用されることが見込まれること。)の要件を満たす必要があります。ただ、法律は最低限の基準を示したもので、これを上回る制度は問題ないと思いますので、会社の規定や方針を確認された方がいいと思います。
ただ、育児休業を取得できた場合でも、雇用保険の育児休業給付を受けられるか(B-1の要件を満たせるか)の問題があります。(正社員であれば問題ないのですが・・・。)「育児して復帰するときに正社員になれば・・・という方向になりました。」とのことですので微妙かと思います。
(「期間雇用者の[育児・介護]休業に係る報告」にサインしてくれるといいのですが・・・。)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2601543.html(参考:期間雇用者の育児休業給付)
http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines/roudouhok …(11ページ 期間雇用者の[育児・介護]休業に係る報告)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3362055.html(参考:契約社員と母性保護規定)
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/siryo/panfu/p …(参考:契約社員Q&A:東京都産業労働労働局雇用就業部)
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/siryo/panfu/p …(参考:2007年版 働く女性と労働法)
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/siryo/panfu/p …(参考:平成16年度雇用平等ガイドブック 働きながら出産・育児・介護)
http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/qa/jirei23.html(参考)
※ 質問されるカテゴリーとしては、「マネー>保険>健康保険」「マネー>保険>雇用保険」や「ライフ>出産・育児>その他(出産・育児)」の方が専門的な回答や経験者の方からの回答が得られやすいと思います。
丁寧にご回答くださいましてありがとうございます。
いずれきちんと勉強しないとならいないですね。
ご紹介いただいたサイトをきちんと読みますね。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
一部訂正させてください。
【有期雇用の方が雇用保険の育児休業給付を受けられる条件について】
「平成19年10月1日以降に育児休業が開始される雇用契約期間に定めのある方は、休業開始時において以下のいずれにも該当していることが必要となります。
*同一の事業主のもとで、1年以上雇用が継続していること。
*1歳に達する日(誕生日の前日)を越えて、引き続き雇用される見込みがあること。ただし、1歳に達する日を越えた契約期間が2歳までの間に満了する場合は、その契約後は更新しないことが明らかな場合は「見込み」に該当しません。(大阪労働局)
http://osaka-rodo.go.jp/hoken/koyo/keizoku/ikuji …(3(1):大阪労働局)
http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines/roudouhok …(1ページ2(1)イ)
育児休業の取得要件と育児休業給付の要件が同一になったようですので、次の点は削除してお読みいただければと思います。
■「B-1 同一事業主の下で1年以上雇用が継続しており、かつ、休業終了後同一事業主の下で労働契約が更新され、3年以上雇用が継続する見込みがあること。
B-2 同一事業主の下で労働契約が更新され、3年以上雇用が継続しており、かつ、休業終了後同一事業主の下で1年以上雇用が継続する見込みがあること。
のいずれかを満たす場合
と規定されています。
雇用保険の育児休業給付の方が要件が厳しいのがおわかりいただけると思います。」
■「雇用保険の育児休業給付を受けるためには「B-1」(休業終了後同一事業主の下で労働契約が更新され、3年以上雇用が継続する見込みがあること。)を満たすことが必要です。」
■「ただ、育児休業を取得できた場合でも、雇用保険の育児休業給付を受けられるか(B-1の要件を満たせるか)の問題があります。(正社員であれば問題ないのですが・・・。)「育児して復帰するときに正社員になれば・・・という方向になりました。」とのことですので微妙かと思います。
(「期間雇用者の[育児・介護]休業に係る報告」にサインしてくれるといいのですが・・・。)」
参考URL:http://osaka-rodo.go.jp/hoken/koyo/keizoku/ikuji …(3①)
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