No.1ベストアンサー
- 回答日時:
火災保険・傷害保険等に適用されていた損害保険料控除は、平成18年12月31日をもって廃止されました。
ただし、経過措置として、下記1~3の全てを満たす契約については、従前の長期損害保険料控除が適用されます。
1.平成18年12月31日までに契約手続をし、かつ平成18年12月31日までに保険の契約期間を開始している契約
2.保険期間が10年以上で、満期返れい金がある積立型保険の契約
3.平成19年1月1日以降、保険料が変更となる異動がない契約
かわりに平成19年(2007年)1月1日から「地震保険料控除」が創設されました。
地震保険料控除は、国税は平成19年(2007年)分以降の所得税、地方税は平成20年度(2008年度)分以降の個人住民税について適用されます。
http://www.sonpo.or.jp/useful/insurance/jishin/s …
No.4
- 回答日時:
#1です。
> 私の場合、昨年の12月31より前に契約更新したのですが、それでも控除の対象にならないのでしょうか。
以下の3つの「全てを満たす契約について」と書いたはずです。
12月31より前に契約更新したというのはそのうちの一つにしか当てはまりません。他の2条件もあてはまるなら対照になりますし、そうでないなら対象になりません。
地震保険には入っていないのですか?
No.3
- 回答日時:
税制改革で旧損害保険料控除が廃止されました。
ただし、保険期間10年以上の満期返戻金のある火災保険・傷害保険で、保険始期が平成18年12月31日以前のものは経過措置として地震保険料控除の対象になります。(地震保険ではないのに、地震保険料控除に含まれます。)
今まで3000円の所得控除が受けられた掛け捨ての火災保険・傷害保険は、控除の対象外になりました。
参考URL:http://www.sonpo.or.jp/useful/insurance/jishin/s …
No.2
- 回答日時:
所得控除が受けられる物は、地震保険と平成18年12月31日までに契約した長期の損害保険のみになっています。
そのため、保険会社から10月頃にくる証明書も記載内容が変更されているか証明書自体が来なくなっていると思います。以下国税庁のHPより。
平成18年の税制改正で、平成19年分より損害保険料控除が廃止されました。
しかし、一定の長期損害保険契約等に係る損害保険料については、経過措置として地震保険料控除の対象とすることができます。
一定の長期損害保険契約等とは、以下の要件を満たすものをいいます。
(1) 平成18年12月31日までに締結した契約(保険期間又は共済期間の始期が平成19年1月1日以後のものは除く)
(2) 満期返戻金等のあるもので保険期間又は共済期間が10年以上の契約
(3) 平成19年1月1日以後にその損害保険契約等の変更をしていないもの
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1145.htm
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