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エース損害保険会社で火災保険に加入しまた。
二年契約で25380円支払いました。
それで、損害保険料控除証明書を見たらお支払い保険料は8160円となっていました。
これは、どうゆうふうに解釈すればいいのでしょうか?全然わかりません。

(1)お支払い保険料           \8160円
 (分割払いの場合は、一回分保険料)
(2)剰余金・割戻金           \  0円
(3)控除対象保険料(1)-(2)        \8160円

こんな感じです。わかりづらいかもしれませんが、どうしてお支払い保険料が8160円になるのかよくわからないので、教えて下さい。

A 回答 (3件)

保険料控除は12月ごろ会社へ提出する年末調整のときか、3月の確定申告のときに使いますね。


損害保険は種類によって長期と短期があり、それはいただいた控除証明書に書かれているでしょう。
保険期間が10年以上で満期返戻金があるものなどは長期といい最高1万5千円控除されますが、それ以外は短期といい、最高3000円の控除になります。
これは損害保険料控除になりますが、確定申告(年末調整)では所得税が、また、確定申告(年末調整)の結果が税務署を経由して市町村役場にも送られ、自動的に住民税の計算においても保険料控除が行われます。ただ、所得税と住民税では税率や金額が異なりますので、そんな結果になるのではないでしょうか?
払った金額ですが、たとえば生命保険の場合、一括前納という制度がありますね。その制度で、たとえ300万円払い込んでも、年間5万円(一般の保険料控除の上限・個人年金と合わせると10万円)しか保険料控除がされません。あとの290万円ぐらいは・・???!!となってしまいますね。だから、年ごとに払うと計算して毎年1年分の金額を・・とお考えになったらいかがでしょうか?前納した保険料でも、毎年1年分(1ヶ月×12)の控除証明書が来ますよ。
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この回答へのお礼

詳しくご説明ありがとうございました(●^o^●)

お礼日時:2003/10/10 18:31

2年分を支払った場合、来年度も控除証明書が送られて来ます。



又、損害保険料控除は、保険期間が10年未満の短期損害保険の場合、控除出来る最高額が所得税では3000円で、住民税(県・市民税)では2000円までです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
簡潔でわかりやすかったです(*^0^*)

お礼日時:2003/10/10 18:34

こんにちは。


これは、控除の対象になる補償とならない補償とから来るものです。
純粋に控除対象になるのであれば2年契約ですから半分の12690円が記載されるのですが、その中の特約で対象にならないものがあるので金額が減ります。
(個人賠償等の特約保険料は損害保険料控除の対象になりません。)
8160円でも短期損害保険料控除の上限
(所得税3000円、住民税2000円)は使えるので問題はないでしょう。
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この回答へのお礼

早いご回答ありがとうございます。
問題はないということで安心しました。
あと、1回に二年分払っても一年分の控除しかされないという事は、来年は支払いがなくても、8160円同じように控除されるのでしょうか?
あと、(所得税3000円、住民税2000円)の意味がよくわからないのですが、たびたび申し訳ないですが教えて下さい。頭悪くてすいません!

お礼日時:2003/10/10 10:02

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