A 回答 (4件)
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No.1
- 回答日時:
詳しく聞きたいのでしたらもう少し詳細事項を説明しなければ誰も回答出来ないと思います。
交通事故の保険金は主に損害賠償金として支払われる物が多いですが、ケースによって慰謝料を含んでいる場合もあります。
慰謝料とは精神的苦痛に対する損害賠償金額で、加害者に不法行為が無ければほぼ認められません。
また、あなたが受けた苦痛とその事故との因果関係をはっきりさせなければなりません。
例えば、好きな人が事故死して悲しい。と言うだけでは慰謝料の請求としては弱いですし、逆にあなたとは無関係の人をあなたに見せ付ける為にひき殺した場合は慰謝料が請求できると思います。
この回答への補足
回答有り難うございました。今回亡くなったのは義父 私の母の夫です。私とは養子縁組しておりません。母も3年前に他界。義父には20年ほど前に別れた妻との間に2人の子どもがおり保険金を相続しました。義父とはその間一度も会った事はありません。義父の葬式もこちら
で納骨・墓もこちらで済まし今後も私が守って生きます。法定相続人と言うだけですべて持っていきました。そんな立場の私が慰謝料請求なんて出来るのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
交通事故における慰謝料とは傷害慰謝料(入通院慰謝料)、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料に大別されます。
貴方の場合死亡事故とありますが、例えば事故後入院され死亡した場合など、
傷害慰謝料と死亡慰謝料両方請求できます。
即死の場合は死亡慰謝料となります。
また、相手の著しい不誠実がある場合(轢逃げ、飲酒運転、刑事訴訟における責任回避の態度等)増額が認められる場合があります。
訴訟以外でも認められますが、保険会社に請求する場合は法定相続人を一人に委任するか、法定相続人の総意として弁護士に委任し請求する事になります。
亡くなられた方の年齢にも寄りますが、死亡事故なら示談は考えられませんね。
No.3
- 回答日時:
>交通事故慰謝料とは事故保険とは違うのですか?
ここだけざっくり説明します。
加害者は被害者に損害を賠償する必要があります。
この時、物理的な損害のように値段をはじき出せるものの他に、恐怖を味わったとか不便を強いられたとかいうことへのお詫びを請求することが出来ます。これが慰謝料です。慰謝料は、加害者に直接請求することが出来ます。加害者が応じない、あるいは額が折り合わないということであれば、改めて裁判に訴えれば良いので、必ずしも裁判を起こさないともらえない、というものではありません。
ところが、加害者が充分にお金を持っていない場合、慰謝料どころか物理的な損害すら賠償できない事になってしまいます。このため、自動車には必ず「万が一この車が事故を起こしたときには、加害者の代わりに保険会社が一定の金額を支払います」という契約を結んでおくように義務付けられています。これが自賠責保険です。
しかし、自賠責保険でカバー出来るのは本当に最低限の金額ですから、自賠責保険でカバーできないほど大きな損害を相手に与えてしまった場合のために、様々な保険契約を結んでおくことが出来ます。これが任意保険です。
自賠責保険や任意保険の契約を結ぶことを、「保険に入る」「保険に加入する」と言います。
では、加害者が充分にお金を持っていればどうか。これは保険会社に頼らなくても自腹で被害者への弁償をすることができます。この時、必ず保険を使う(=保険会社に払ってもらう)必要はありません。
そして重要なのは、加害者が保険に加入していなかった場合。これは加害者が加入していないのが悪いので、自腹で弁償するしかありません。
同様に、保険に入っていた場合でも、保険会社が定めた一定の額以上は保険会社は支払いませんから、それで足りなければ加害者が自腹で弁償するしかありません。
よく、「保険がこれしか下りない」とか「保険会社が払えないと言っている」などと言って弁償額を減らそうとする人がいますが、それは本来保険会社と加害者の間の話であって、被害者には何の関係も無いのです。被害者は被害者が望むだけの慰謝料を請求すればよろしい。
ただ、請求した慰謝料がそのままもらえるかどうか、というのは別問題でして、過去の裁判や和解の結果などから、大体の「相場」というものがあります。この「相場」に関して保険会社はプロフェッショナルなので、膨大な量のデータを持っています。そうすると結局、こちらが裁判に訴えても最終的には保険会社が提示してきた「相場」の額と大差ない額しか認めてもらえない、という結末になりがちです。裁判所も「相場」を参考にして判断するからです。このため、ほとんどの人は裁判に訴えることをせずに、保険会社の言いなりになってしまうことが多いです。
特に交通事故の場合、どちらかが一方的に悪い、ということが少なく、大抵は被害者の側にも責任があります。そうすると被害者側にも加害者に弁償しなくてはならない部分が出てきます。そうなってくると、被害者の側も自分が契約している保険会社に交渉を任せたほうが話も早く、安心なため、最終的には加害者の契約している保険会社と被害者の契約している保険会社との間の話し合いになってしまいますので、ますます「相場どおり」の結末になりがちです。
今回のケース、被害者の方にどれだけの落ち度があったのか、あるいは全くなかったのか、それはわかりませんが、仮に全く落ち度がなかった、あるいは加害者の言い分に納得できない、ということであれば、裁判に訴えるのも良いでしょう。
No.4
- 回答日時:
1です。
>そんな立場の私が慰謝料請求なんて出来るのでしょうか?
は、事故加害者への慰謝料請求と言うことですよね?
残念ながら、今回のケースでは相続人と加害者の間で損害賠償が済んでいますので、新たに加害者への慰謝料請求は無理と思われます。
何故なら法定相続人が損害額を認めて受領しているからです。
あなたが出来る事は、その相続が無効であると主張し、遺産相続のやり直し、再分配を求めることだと思います。
こちらも、養子縁組されていないと厳しいでしょうが、遺言書等があれば遺留分以外の財産は相続できますし、生前贈与契約が立証できれば遺言書が無くても財産の一部が相続できる場合があります。
どちらにしても、高度な専門知識が必要となりますので弁護士さんへ相談されることをお勧めいたします。
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