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出願されていた特許を、公開される前に取り下げたとします。その場合、同一の特許を同人または第三者が特許申請できるのでしょうか??
公開された後なら公知になっているのでダメなような気はするのですが・・???

A 回答 (4件)

特許庁への出願の後、出願公開前の取り下げは、


先願の地位は残りませんし、特許庁の特定人にしか知られませんので、
公知にもなりませんから、再び出願できるはずです。

ただし、出願公開直前の取り下げは間に合わずに出願公開される場合があるので、1年五ヶ月とかでの取り下げは再度の同じ発明の出願はできないものと思います。

出願公開後は公知ですので29条違反になりますし、
自己で行った発表ではないということで、30条の対象にもなりませんので、
同一人でも再出願できません。
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答、ありがとうございます。
すっきりいたしました。

お礼日時:2002/09/10 15:59

 okwebokwebさん、こんばんは。



http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=183620
↑この質問をされている方ですよね?
 「明細書を何本か書いてます」と仰ってますね。本当ですか?

 まず、タイトルの「取り下げた特許の実施」と質問文の「特許申請」という言葉とが矛盾しています。
 どちらを知りたいんですか?

(念のために言っておきますが、専門家は「申請」という言葉は使いません。「出願」と言います。)

 それと、すでに特許になっている発明だって、特許出願することはできます。出願はできるけど、拒絶されるだけということです。

 特許になるかどうかということを知りたいのですか?
 そんなことは、発明の内容がわからないので回答しようがありません。審査するのは特許庁の審査官であって、我々回答者ではありません。

 この質問文は、「明細書を何本か書いてます」と仰る方の文章とは思えません。あやふやすぎます。No.2の方はそういうことを指摘されているのでしょう。

 正しい日本語を書けず、論理的な文章を書けない人には、特許明細書を書くことは非常に困難です。たとえ形だけは書けたとしても、権利書として有意義なものを作成することはできないのではないかと考えてしまいます。

 いずれにしても、いったん締め切って、ちゃんとした質問文を書いて質問し直してみてはいかがでしょうか?

 最後に、余計なお世話かも知れませんが、9か月も前の質問はそろそろ締め切ったらいかがでしょうか。たとえまだ解決していないのだとしても、もう新たな回答がつくことは考えにくいですよね。いったん締め切って質問し直せば、新しい回答をもらえると思いますよ。

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=183620
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この回答へのお礼

断っておきますが、発明者(明細書の執筆者)のほとんどは専門家ではありません。私もそのひとりです。何のために弁理士のかたや特許事務所のかたがいらっしゃると思いますか?もちろん専門家ではないので言葉を間違って使ってしまったことは深くお詫びしますが、ご指摘は大歓迎なのですが、あげ足を取るような回答はどうでしょう。
この回答で何を言いたいのでしょうか。あげ足を取って以前の質問を引き合いに出して、勝ち誇りたいようにしか思えませんが。。。

とにかく、専門家でない私が専門家のかたに質問しても、言葉がわからないから回答できないということですね?
では、このサイトで、このジャンルでの質問はもうやめます。ありがとうございました。

お礼日時:2002/09/11 08:48

 すみません、下の回答は、「第三者」をどのような意味で使用しているのかを補足したつもりでした。

言葉足らずでした。

 まず、第三者が先の発明者とは別に独自にその発明をなし得た者である場合、特に問題はありません。

 そうではなく、第三者が、例えば、自らは発明者ではないのに、発明者から「こういう発明をしたんだ」と聞きつけたことを奇貨として出願した者、すなわち、「発明者ではなく、かつその発明者から特許を受ける権利を譲り受けた者でもない者」である場合、出願は認められても、無効事由を孕むことになります(特許法123条1項6号)。

 公開によって公知となったものを再度出願すること自体は自由です。特許法上は禁止されてはおりません。
 ただ、特許請求の範囲が丸々同じ記載ならば、特許法29条1項3号ないし39条1項を理由に拒絶されるので、そうなることが分かっていて出願するのは意味がない、というだけです。
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質問文を素直に解釈します。



 公知であっても、出願するのは自由です。
 試しに、公開公報を丸写しにして出願すれば分かります。出願は認められます。ただし、特許査定となることは絶対にありませんが。

 公知でない場合、「第三者」の出願がどう扱われるかは、「第三者」の意味によります。質問文からでは、どういう意味なのかが分かりませんので回答できません。
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この回答へのお礼

あまり難しいこと&冷たいことを言われても悲しいのですが・・
第三者にはどういう第三者が有り得、それぞれの場合はどうなるのですか??
ちなみに、弁理士の方ですか?

お礼日時:2002/09/10 16:02

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