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食肉偽装に関して、「だまされた消費者その売買を取り消すことができる(詐欺による取消、民法96条」という説明を見たことことがあるのですが、その食品を食べてしまった手元にない場合にも取り消すことができるのでしょうか。また、できるとしたら、消費者は何を返還するのでしょうか。

A 回答 (1件)

取消されると初めから売買がなかったことになり、消費者側は食品を返還するのが原則です。


食べてしまった場合は、利益の存する限度で返還します(民法703条)。
この場合の現存利益は食べてしまった食品の価値ということになるでしょうから、
本来価値の低いものを高い値段で買ったのであれば、相殺して差額を返還してもらうのだと思います。
2000円で買った食品が500円の価値しかないのであれば、
その食品を返す代わりに500円を返還することになりますが、
返還を受けられる2000円と相殺して1500円を受け取るということです。

以上が教科書的な説明ですが、実際は偽装したメーカーと消費者の間には
流通・小売業者が介在しているので、どう処理するんでしょうね。
メーカーと直接売買契約の関係にあるわけではないので、
小売店との取引を取消すことになるのだと思いますが・・・。
でも、小売店は詐欺を知らなかったので、第三者の詐欺とすれば、
取り消しができないことになりそうですし。
錯誤無効とするのがいいのかもしれませんが、よくわかりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そう703条がありましたね。
ただ、現存利益の考え方は、別の考え方もあると思われます。
つまり、500円のものを500円で買った場合でも、
その500円分の価値を返さない場合があると思われます。
よく言われる、未成年(制限能力者)が親権者の承諾なく借りた100円で飲食した場合は返還要、遊興費に使ったら返還不要、という常識からすると逆の話です。
まあ、いずれにしても、机上論で、おっしゃる通り、実際には難しい話ですね。
早速のお返事ありがとうございました。

お礼日時:2007/11/27 18:20

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