No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>1)2)は判るのですが、3)が調べても判りません。
ご教授願います。それは無理でしょう。
健康保険における130万というのはあくまでもその時点の「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということで判断されます。
つまりあくまでも見込みで判断するものであって、結果どうなったかは関係ありません。
ですから結果が見込みと異なっても、見込みの時点まで遡って変更するということはありません。
No.3
- 回答日時:
質問3については、一応還付は無いものと認識しております。
[何か頭の隅にあるのですが、偽情報は書きたくないので]
処で、入院によって年間の収入が予定より減ったと言う事は、賃金を受けていなかった訳ですよね。ご質問者様は傷病手当金を受給しましたか?
仮に「給料額=標準報酬月額」だとすれば、傷病手当金(給料の約66%)は健康保険の被保険者であったから貰えた訳でして、これまでに支払った健康保険料が全部無駄になった訳ではないと思いますが、如何でしょうか?
月額保険料=標準報酬月額×4.1%
傷病手当金(月額)=標準報酬月額×2/3≒標準報酬月額×66%
66%≒4.1%×16
∴傷病手当金1ヶ月分は、保険料16ヶ月分に相当
参考URL:http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/index.htm
この回答への補足
追加ご説明ありがとうざいます。
正確には、自己都合退職して、配偶者の社会保険に加入中に入院しましたので、傷病手当金はありませんでした。
紛らわしい書き込みで申し訳ありません。
No.1
- 回答日時:
まず、質問者様の雇用形態が分からないので何とも言えませんが、察するに、ご主人の扶養になる基準として、130万以上の年間収入があるため、ご自分で社会保険に加入されたとのことでしょうか。
所得税は、会社にて年末調整にて今年度分の年税額を決定し、今年最後の給与にて精算されます。年金と言うものは、払った金額がご自分のものという概念ではなく、今、払っている年金は、今、年金を受給されている方たちのためのもの、という考え方ですので、将来、年金をもらうときに基礎分に払った分の率が加算されます。健康保険も払った分は還付されるものではありません。ご主人の扶養に来年度、入られるのでしたら、社会保険の喪失をするだけです。この回答への補足
当初は年収130万円を超える予定でしたので、配偶者の健康保険から独立して、自社の健康保険に(強制)加入しました。
しかしながら、入院&退職の為ため、130万円を超えないことが判りました。
130万円を超えないのであれば、当初の通り配偶者の健康保険に加入し続けることができました。
結果からすると、入らなくてもよかった自社の社会保険(健康保険)に強制加入されられた形になります。
この入らなくてもよかった健康保険の還付等があるのかが判らない箇所です。説明不足で申し訳ありません。
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