No.4ベストアンサー
- 回答日時:
私の記憶間違いでなければとっくに成立・公布している法律なはずなんですが。
他の人の回答ではまだ審議中らしいです。どうも違ったのでしょうか。もしそうだったら申し訳ありません。疑問の件についてはその通りです。またきちんと定義もされています。
「第九十八条(略)
2 中央選挙管理会は、前項又は第百三十五条第六項後段の報告を受けたときは、直ちに憲法改正案に対する賛成の投票の数及び反対の投票の数、投票総数(憲法改正案に対する賛成の投票の数及び反対の投票の数を合計した数をいう。)並びに憲法改正案に対する賛成の投票の数が当該投票総数の二分の一を超える旨又は超えない旨を官報で告示するとともに、総務大臣を通じ内閣総理大臣に通知しなければならない。
第百二十六条 国民投票において、憲法改正案に対する賛成の投票の数が第九十八条第二項に規定する投票総数の二分の一を超えた場合は、当該憲法改正について日本国憲法第九十六条第一項の国民の承認があったものとする。」
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian …
ちなみに最低得票数の件は民主党案も自民党案も一致していたので別にもめていたわけではありません。あれはちょっと脳みそにお花畑が沸いている人たちの主張なので相手にされていませんでしたよ。まぁこの辺も私の記憶違いかもしれませんが。
この回答へのお礼
お礼日時:2007/11/30 22:03
ありがとうございました。
おっしゃるとおり、成立した法律では例え51人の賛成でも新憲法は成立するようです。しかし、附帯決議もなされているので、議論というのはその部分のことでしょう。
No.3
- 回答日時:
投票数の過半数で良いかが問題になっています。
下記のサイトのように
投票が少なくても過半数とするのか、
最低ラインに投票が到達しなければ無効とする案があります。
有権者の過半数ではハードルが高く、憲法改正が容易ではないとの意見が多いようです。
「過半数」の内容にも諸説ある。
・有権者の過半数
・投票総数の過半数
・有効投票の過半数
これについて、法律では有効投票の過半数とされる。
(ウィキペディアより)
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