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今、ユーチューブで衆議院議員の街頭演説の中継してましたが、これは公職選挙法違反ではないのでしょうか?第三者が勝手にしたことにすればセーフですか?

A 回答 (2件)

この候補に投票してねとしなければ問題ありません。

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公示後であればSNSで支援依頼もできます。


問題ないかと。
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