今月末か来年に入籍を予定しているものです。こちらのサイトで、入籍は今年中(今月末)がいいと判断したのですが、下記内容について不安があります。どうぞよろしくお願い申し上げます。
現在の状況
1、今現在は失業保険を受給中(12月中までで、終了。最終振込みは来年1月)
2、今年は2月に開業届を出し5月に廃業届を出しました。自己破産したためかなり赤字です。領収書などは保存していますが、帳簿付けはしていません。
3、入籍後は旦那の扶養に入る予定です。
不安・疑問点
1、今年中に入籍の場合、私が支払った医療費、年金、国民保険料、住民税など、旦那の所得税から控除できると判断してますが、間違いないでしょうか?
2、これまでも同居はしていて、住所は同じなのですが、上記の支払った分は私の旧姓ですが、問題ないのでしょうか?それとも各所に「結婚して姓が変わって、確定申告のため入籍後の姓で領収書を再発行してもらう」
ことをお願いしたほうがいいのでしょうか。
3、今年の私の収入は実質失業保険のみですが、私個人(旦那の扶養でではなく)が税務署に確定申告もしなければならないのでしょうか?また税務署から求められますか?
以上よろしくお願い申し上げます。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
#2です。
それぞれの要件を読んでみてください。
(医療費控除:国税局タックスアンサーより)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
(社会保険料控除:同様)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
いずれも「納税者が自分自身の為、及び家族のために支払ったもの」が条件になっていますよね。
入籍前は家族ではないので要件から外れます。
あくまで、支払った時点での判断です。
参考にしてください。
No.3
- 回答日時:
>こちらのサイトで以前検索したら、今年中に入籍すれば、今年の1月から夫婦とみなされるとのことで、私の支払った分も使用できると思っていたのですが、違うのでしょうか?
あなたの読み違いか、あなたが読んだ回答が誤りだったかのいずれかですね。
ここの回答がすべて正しいと考えるのは誤りです。
情報の信頼性はあなたご自身で確認するものです。
No.2
- 回答日時:
1について。
#1の方と同意見です。
夫から控除が受けれるとしたら、入籍後に支払ったものに限ります。
入籍前は家族ではないので無理ですね。
あと、住民税は控除できませんよ。
2について。
入籍前の支払った額はあなたの控除です。
あなたが申告をするなら、旧姓でも問題ありません。
3について。
失業手当は税金上非課税の収入です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191_qa.h …
この回答への補足
こちらのサイトで以前検索したら、今年中に入籍すれば、今年の1月から夫婦とみなされるとのことで、私の支払った分も使用できると思っていたのですが、違うのでしょうか?今現在年金や保険料の未払いが少しあるのですが、それは入籍後に払ったほうが来年の旦那の扶養に含まれるから、得なのでしょうか?
補足日時:2007/12/06 14:52No.1
- 回答日時:
1.間違いです。
あなたが払ったものはあなたの申告分にしか使用できません。3.確定申告時失業保険は申告しません。
この回答への補足
こちらのサイトで以前検索したら、今年中に入籍すれば、今年の1月から夫婦とみなされるとのことで、私の支払った分も使用できると思っていたのですが、違うのでしょうか?今現在年金や保険料の未払いが少しあるのですが、それは入籍後に払ったほうが来年の旦那の扶養に含まれるから、得なのでしょうか?
補足日時:2007/12/06 14:46お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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