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- 回答日時:
設置の根拠法令や法人の形態にもよりますが、
一般的な国から業務を移行された独立行政法人は非課税です。
そして、その場合国有財産等所在市町村交付金の対象です。
ただ、「そのかわり・・・こうふされることになっている」
という表現が気になりますので、一応説明しますが、
標記の交付金は、単純に固定資産税を非課税にされている国等
が税金の代わりに支払うものではありません。
あくまでも、非課税の趣旨にそぐわないものや非課税による
市町村の負担が著しく重い特別な資産に対してのみ、例外的に
課する義務です。
具体的には国等が所有するものの使用者がそれ以外の資産、
空港、国有林、発電所・・・など限定的な資産が対象です。
ちなみに、空港、国有林、発電所等が典型的な市町村財政
負担軽減のための交付金です。国等が行政目的で保有して
いるのは完全に間違いないのですが、あまりに固定資産税
評価額が高価であるために交付する趣旨だと思われます。
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