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 国や都道府県が市町村に土地、建物を所有していても固定資産税は非課税となっています。
 そのかわり「国有資産等所在市町村交付金」が市町村に交付されることになっていると思います。
 従前、国(省庁)の出先機関であり、今は「独立行政法人」となった法人が市町村に土地、建物等を所有した場合、固定資産税を課税できるのでしょうか。
 また、非課税の場合は所在する市町村に国有資産等交付金が交付されるのでしょうか。

A 回答 (1件)

設置の根拠法令や法人の形態にもよりますが、


一般的な国から業務を移行された独立行政法人は非課税です。
そして、その場合国有財産等所在市町村交付金の対象です。

ただ、「そのかわり・・・こうふされることになっている」
という表現が気になりますので、一応説明しますが、
標記の交付金は、単純に固定資産税を非課税にされている国等
が税金の代わりに支払うものではありません。
あくまでも、非課税の趣旨にそぐわないものや非課税による
市町村の負担が著しく重い特別な資産に対してのみ、例外的に
課する義務です。

具体的には国等が所有するものの使用者がそれ以外の資産、
空港、国有林、発電所・・・など限定的な資産が対象です。

ちなみに、空港、国有林、発電所等が典型的な市町村財政
負担軽減のための交付金です。国等が行政目的で保有して
いるのは完全に間違いないのですが、あまりに固定資産税
評価額が高価であるために交付する趣旨だと思われます。
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この回答へのお礼

大変お礼が遅れて申し訳ありませんでした。
非常に解かりやすいご回答をいただきありがとうございました。

お礼日時:2002/10/19 17:29

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