A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
誤解があるといけないので指摘しておくと...
平成16年4月から義務付けられた「総額表示」は、不特定かつ多数の者に対する(一般的には消費者取引における)値札や広告などにおいて、あらかじめ価格を表示する場合を対象としています。
ですから、事業者間の取引や、個別に見積もりを行うような場合は対象になりません。
参考URL:http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/sougak …
No.7
- 回答日時:
平成16年4月から「総額表示」が義務付けられています - 財務省
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/sougak …
を見ていただくと、平成16年4月から消費税を含んだ価格表示が義務付けされています。但し、強制するものでないということです。
原則的には、消費税を含んだ価格表示ということであり、今までが、例外的に余分に消費税分が貰えてただけです。
No.6
- 回答日時:
外税か内税か表記されていないのなら内税と判断されても文句言えませんね
総額表記の義務は不特定の相手に価格提示する際に求められますので
事業者間などは税抜きで表示される(言う)ことが多いです。
口頭なら商慣習が通じる場合が多いですが(でも相手による)
契約書など明記する場合は税抜と書いていないとダメですね
消費税含むと思われていたから契約できたのかもしれません。
今回は勉強代と思い契約終了次第、再度契約しなおすか継続性がある契約なら
違約金払ってでも契約破棄した方がいい場合もありますね
尚、原則課税で払っている消費税の方が多くなれば申告の際に返ってきますね
簡易課税とか納めていないのなら返ってきませんけどね
簡易課税とか納めていないのなら仕入れには消費税かかってますから痛いですね
No.5
- 回答日時:
> それは仕方ないのでしょうか?
別途5%を上乗せしてくれないという意味では、確かに仕方ありません。
ちなみに私の場合、断りがなければ外注先に外税として消費税を支払っています。しかし、これは外注先に気持ちよく仕事をしてもらうためと、中長期的な関係構築を目的として措置で、いわゆる「飴と鞭」の「飴」にあたるものです。
取引先によって考え方は異なりますし、最近では業界をまたがって仕事をすることも多いですから、思い込みで判断するのは危険ですね。
No.4
- 回答日時:
>「実質」とかいう法的解釈はできないんでしょうか?
法律に無ければ「慣習」も生きてきます
口頭で価格を言う時などは税抜きでの話も多いですね
しかし契約書にきちんと記載される段階では外税の場合は必ず書かなければならないでしょう
>消費税をくれないんです。
内税ですから相手は支払っています
それと、貴方は消費税を納付されているのでしょうか?
納付していないなら損失は無いですね
納付しているなら「うっかり代」としてあきらめるしかないでしょう
No.3
- 回答日時:
>内税として消費税をくれない
1番のかたの例でいえば、「1万円の契約で、9,524円の支払」ではなくて、「税込みで1万円を支払った」と推測します。「消費税別途」という契約でなければ、支払った額に消費税を含むとみなされてもしかたありません。
(確かに、業界によっては消費税別途の習慣がとおっているものもありますが)
No.1
- 回答日時:
>内税として消費税をくれないんです…
ということは、10,000円の請求書を出しても、9.524円しか入金されないということですか。
それならたしかにおかしいです。
額面どおり支払うよう、重ねて要求してください。
>面接で一言も言ってないのに自動的にくれるほど業界常識となって…
どんな業界か知りませんが、特に断りがなければ支払い側は内税として、
・商品 (報酬) 代 \9,524
・消費税 \476
と経理処理をします。
これが「内税」。
請求者が免税事業者であっても、消費税 \476 を含んだ \10,000 を支払います。
消費税は別枠でと話し合いがあれば、
・商品 (報酬) 代 \10,000
・消費税 \500
となります。
これは「外税」。
別に話し合いもなく請求書に記載がなくても、後者の支払いをしてくれるところも、たまにはありますね。
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