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法人で一度税理士に依頼して「税務代理権限証書」に記名して申告したら、翌決算期から法人税の申告書が税理士宛てに送付される、と聞いたのですが、本当でしょうか?「税務代理権限証書」にはそんなことが書いてあるのでしょうか?その場合自分で申告書を作成して、提出するにはどうすればいいのでしょうか?ご教示ください。

A 回答 (3件)

>「税務代理権限証書」に記名して申告したら・・・税理士宛てに送付される


そんなことは有りません

がしかし、税理士は税務署に別途「関与先届け」なるものを提出し
申告書を税理士が一括して受け取る場合が有ります。

税務署は送料負担の減・税理士は顧問先での申告書紛失の恐れや回収の手間減
会社側としても、そのまま渡すことが多いようなのであまり関係ない。

>その場合自分で申告書を作成して、提出するにはどうすればいいのでしょうか?
税理士のところに行くようになっていたら、
税理士又は税務署に言えば、会社に届けてもらえるようになります。

誤って税理士のところに行けば、きちんとした手続きを取らなかった税理士の
責任ですから、税理士の負担で転送してもらってください。
また、税務署で再発行もしてもらえますが、ちょっと時間が掛かると思います。
通常の用紙だけで良いなら直ぐに貰えますが。
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法人であれ個人であれ、申告書は納税者に送付されますよ。


調査等がある場合には、まず関与税理士に連絡がいく事があるようですが。
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そんなことはないです。


送付先の変更をしない限り、申告書は最初に届出をした住所に送られます。
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