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看板広告の代理店です。
年間契約で、媒体に申し込みしており、顧客を斡旋する仕事で、顧客こらの売り上げは、12分割払いを一括で計上していて、媒体からこちらへも12分割払いに
してもらっています。
が、税理士に決算申告書を頼んだ所、売り上げだけだけ、一括で計上してあり、こちらから媒体に払う費用だけ、毎月での費用としてしか計上していなかったため、実際の利益は、ごく僅かなのにかかわらず、見た目だけたがくの利益になってしまい、利益以上に税金がかかるようになってしまいました。
もう、申告出されてしまったのですが、
これは、後から修正とか出来るのでしょうか。
それとも、こういう場合は、費用を計上できないものなんでしょうか?

A 回答 (2件)

割賦販売にあたると思います。


税理士は契約書を見ておらず「売上が分割で支払いされてきている」という認識しかないのでしょう。
今一度税理士に、割賦販売における売上計上時期の確認をしてくれと依頼すべきです。

「後から修正とか出来るのでしょうか。」
一度提出してある申告書が「納税額が少なかった」場合には修正申告書の提出をします。
対して「納税額が大きすぎた」場合には更正の請求をします。
 せっかくですから、覚えてしまってください。

「それとも、こういう場合は、費用を計上できないもの」
実際に発生してない費用を計上することはできません。
本例では売り上げとなるが、実際には毎月現金が入金される月賦販売なので、収益の発生を現金回収の日とするべきです。

税理士が本気でおたくの税に関して取り組んでいないように感じます。
話が通じないようでしたら、税理士を変えましょう。

なお平成29年分の確定申告書の提出は30年3月15日が期限で、仮に「もう提出してしまっている」場合でも同日までは訂正申告書が提出できます。

これも税理士が「訂正申告なんて、おれは知らない」というならば、税理士を変えるべきです。

私見
お客の業務形態を理解しないで処理を進めてしまう税理士などは、だめです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2018/01/29 08:25

可能性はゼロではないでしょう。

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