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ヤ○ダ電機で買い物をした際、「安心保証会員になると今使ってる電化製品の修理費がタダになり、部品代だけですみます。入会に3000円かかりますが、3000円分の一年間使えるヤ○ダ電機の商品券をプレゼントするので、損はしません」と言われ、その場で入会金3000円を払い、入会することにしました。
しかし家でその商品券を見てみると、2ヶ月に500円ずつしか使えない期間限定の商品券だったことがわかりました。2年目以降の年会費の引き落とし用口座番号を申し込み用紙に記入し、銀行印を押印して郵送すると会員入会手続き終了となるのですが、できれば入会は取りやめたいと思ってます。
この場合、払ってしまった入会金3000円は戻ってくるのでしょうか?もちろん商品券は返すつもりです。

A 回答 (3件)

素人ですが 以前クーリングオフで商品の返品をした事があるものです。



営業マンが自宅に訪問販売として会員募集しに来た訳ではないのですよね?
この文面を読む限りでは この場合はクーリングオフは利かないと思います。

以下の場合の販売形態のみ 適応されます。
・訪問販売 ・電話勧誘販売 ・催眠商法 ・アポイントメント商法 ・キャッチセールス ・マルチ商法 ・内職/モニター商法 ・特定継続的役務提供
ちなみに 訪問販売であっても3000円以下の売買では出来ないそうです。

ただ、ヤ○ダ電機の対応次第では 入会金の返還もありうるでしょうね。
紛らわしいセールストークに惑わされたという事で。

私の場合は 訪問販売だったのですが 営業マンが販売時に気に入らなければ返品可能と言う事で本来食品のクーリングオフは利かないのですが 無事返品出来ました。

あと、心配ならば お住まいの消費者センターに電話すれば詳しく教えていただけます。
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みなさんおっしゃられているとおり「法的には」クーリングオフはできません。

ただ、ヤマダ電器がそういう事務的な対応で返還を拒否するとは思えませんので、電話をするなり出向くなりして「期間限定の商品券であることの説明はなかったので、会員になるのをやめたい。お金も返して欲しい。」といえばおそらく応じてもらえると思いますよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
おっしゃるとおり、電話して聞いてみたらあっさり返金してくれるとのことでした。

お礼日時:2002/09/19 23:43

クーリングオフの定義に当たらない


購入形態のため ”クーリングオフ”は「出来ません」
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