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賃貸マンションに住んでいる者です。
オーナーチェンジにより次の更新での退去を要求されました。
新しいオーナーさんは今の建物をすべて会社使用(社員の住居)にする予定のようです。
通知は6月下旬、更新日は12月上旬でした。

オーナーさんの補償は
・敷金の全額返却 ・原状回復の不必要 でした。

できれば、退去したくないというのが正直なところでした。
・立地条件 ・家賃 ・一年半後に異動(引っ越しの可能性あり)

同条件の物件はなかなかありませんでした。
(1LDK 38平米 築の割に綺麗(リフォーム済み?) 家賃76000円+共益費4000円)
何軒も不動産会社を回り、同条件では9万以上が相場であることがわかってきました。
また、自分にとっての初めての更新で、そうとわかっていればこの物件にしなかったのに 
という思いもありました。

同マンションの他の方の状況を尋ねると、
隣の方が、更新日まで間がないため、この方は次の更新まで延ばす(2年後)ことになったと聞き、
自分も一年半後に引っ越しの可能性もあるので、同様の処置を求めました。

翌日、たぶん大丈夫というお答えがきました。
たぶん、というのは「オーナー」は親子で、お父様の確認がまだとれていないということでした。

いずれ引っ越すのであればと並行して物件探しもして、
あと契約を交わすだけのところがあったのですが、この返答により、お断りしました。

が、数日後、やはり、2年後の更新は承諾できず、
12月とまではいかないものの2月~3月には出て行くように言われました。

大変ショックを受け、どうにかならないかと
こちらのこれまでのQAを拝見、参考にさせて頂きました。

6ヶ月より前の通知ではなかったこと、
正当な理由にならないのでは?ということもあり、
退去しなければ負担せずにすむ分(引っ越し代、初期費用、仲介手数料)の補償をお願い致しました。
検討するということだったので、どのみち退去するのであればと
新居を探し、やっと納得する物件を探し当てました。(11月下旬)

念のため、その検討はどうなっているか尋ねたところ、
まだ検討中だが、12月とまでは言わないまでも2月~3月には
退去してほしい ということだったので、
どのみち退去するのであれば、とその物件で契約しました。
(家賃の面でいえば、現住居が理想だが、諦めていました)

検討結果を聞いて、引っ越しの準備をしようと
連絡を待っていると、
12月の更新日に、
更新をどうするかの確認がきました。
その際、検討内容に関してはお応えできない。
それであれば、更新を2年後まで延ばす ということなりました。
更新を延ばさず引っ越しするのは結構だが、
検討事項は一切のめない ということでした。

まだ、契約をしていることを知らないため、
更新を延ばすことをしきりに勧めてきます。
(一年半後には引っ越しをするかもしれないのですよね と)
どうやら、この住居に住まわせる予定だった社員を
現社宅で更新させたため、急ぐ必要がなくなったようです。

確かに、二年後の更新が一番の希望でした。
しかし、確認してそうではないとわかったので、契約したのに
という悔しい思いでいっぱいでした。
(仮に契約していなくても、
 物件を探すまでに8月~11月の土日はほとんど潰れ、
 仕事を多忙にしていた要因でした。
 また2年後に同様の負担を強いたくない思いもあります。)

契約をしたことをその場で告げようと思ったのですが
まずは自分を鎮めて、他の方の助言を得てからと思い、
まだ言っていません。

このまま、契約をしたので引っ越しますと言っても敷金しか返ってこないようです。
こちらのQAで、迷惑料というのは双方の納得であり、
相場はないということも学んだのですが、
やはり、敷金だけで納得せざるを得ないのでしょうか。

また、自分自身の考えにも誤りがあるのかとも思い
(もしやごねているだけ?)、
こちらに質問させて頂きました。

敷金しか返らずとも
今、引っ越すとなれば年内は無理なので1月になります。
1月分の家賃はなしにして頂きたいとお願いしようかと
思っているのですが、これも過剰な要求でしょうか。

大変長文になり恐縮ですが、どなたかご返答頂ければ幸いです。
宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

話がわかりにくいのですが、要約すると、立ち退き料についての合意が出る前に、適当な転居先が見つかったので契約してしまったところ、大家の方がおれて更新を受け入れるという話が来てしまったと言うことですね。



>1月分の家賃はなしにして頂きたいとお願いしようかと

過剰な要求ではないと思いますが、相手が飲まなければ、強制させることはできません。

借地借家法によると、立ち退き料を請求する権利はなく、借り手は住み続ける権利を持っています。
その権利を合意が得られる前に放棄する準備を勝手にしてしまったのですから。

更新をしておけば、その先も更新出来る権利が借り手にはありました。
また、更新しておけば、次の更新を断るには大家は正当な事由を必要としており、正当な事由はないので大家は金銭決着をつける以外に方法はありませんでした。

更新を受け入れてしまったので、大家は立ち退き料を支払う必要は全くありません。
質問者は新規に行った契約を解除して(当然ペナルティがあるでしょう)そこに住み続けるか、自己負担で転居する選択ができます。

ただし、大家は次の更新を拒絶したいと考えているのなら、借地借家法により次の更新を拒絶出来なくなるので、現時点で出て行ったもらった方がよいということになります。その点をうまく利用して交渉すれば免除してもらえるかもしれません。
ただし、1年半後に転居するという話が出ていた様子なので、これを見込んでいると難しいと思いますが。

この回答への補足

その後、
一月分の家賃を退去月扱いとして
免除していただけることになりました。

補足日時:2007/12/29 14:55
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この回答へのお礼

丁寧なご回答有難うございます。

>話がわかりにくいのですが、要約すると、立ち退き料についての合意>が出る前に、適当な転居先が見つかったので契約してしまったところ
>大家の方がおれて更新を受け入れるという話が来てしまったと言うことですね。

はい。
7月からこれまで色々あり、これまでの経緯をすべて書いてしまい、話をわかりにくくしてしまいました。
(自分自身、書くことで整理していたところもありました)
意をくんでくださり有難うございます。

>質問者は新規に行った契約を解除して(当然ペナルティがあるでしょ>う)そこに住み続けるか、自己負担で転居する選択ができます。

やはり、そうですよね。
迷惑料というのは交渉の結果であって、法的根拠はないと学びました。
頭では分かっていたのですが、感情がついていかず、こちらに質問させて頂きました。

・更新を2年後まで延ばしてもいいかも→やっぱりだめ
・補償について全部は無理ですが、ご検討させて頂きます。
 →全部無理
・新居契約前に、いま一度確認
 →補償は検討中。でも、更新は延びない。2月、3月まで。
 →新居と契約
 →やっぱり更新延ばしていい。補償は無理。

法的にはオーナー様のおっしゃることに何も問題はないのかもしれませんが、この半年間、振り回されてきた感があり、
(色々期待をさせて結局だめ。だめと言ったことはいいとなり。
 しかし、全て口頭のことなので正式に取り上げることができない)
感情が先走ってしまいました。

契約もしてしまいましたし、
住居的には大変魅力ではあるのですが、現在の住まいに住み続けることに抵抗を感じるようにもなってきたので、
「自己負担で転居」を選択することにします。

法的には何も言えませんが、
今いちど、心情的な面で最後のお願いをして、
(1月の家賃など)
願い届かずとも転居しようと思います。

本当に有難うございました。

お礼日時:2007/12/25 18:50

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