幼稚園時代「何組」でしたか?

産業廃棄物収集運搬業の新規許可申請について教えてください。
現在、関東圏内で既に収集運搬業を行っております。
このたび、分社化に伴い新会社を設立し、その会社でも許可を取りたいと思っております。私は両方の会社の総務責任者として手続きをするように指示が出る予定になっています。

そこで、新規申請時に必要な講習会の修了証が必要になってくると思いますが、講習会を受講している者が1名しかおりません。受講済みの人は両方の会社で役員を兼務しております。会社所在地は数百メートルしか離れていませんので、両方の会社で常勤に近い状態となります。

この場合、2社以上の役員を兼務しているような場合には、一つの修了証で2社以上の会社の新規許可申請や更新許可申請に利用できるのでしょうか?

また、政令の使用人の受講でも認められる場合もあるようですが、認めない自治体もあるのでしょうか?

新規許可や更新許可で添付した修了証の受講者が役員の退任をした場合には手続きが要るのでしょうか?既存の他の役員が新たに受講したり、受講済みの人を役員登用しなければいけないのでしょうか?修了証の写しを再提出しなければならないのでしょうか?

複数の自治体の手引きなどを見ていますが、よくわかりません。
経験者の方や専門家の方、よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>2社以上の役員を兼務しているような場合には、一つの修了証で2社以上の会社の新規許可申請や更新許可申請に利用できるのでしょうか?


●ご存知のとおり、法人の業許可申請においては「代表者または業務を行う役員・・」と規定されています。
許可事務担当課としては「業を適法適正に遂行する事業者であるべきとの見地から常勤が原則」の立場を執られるのではないでしょうか? 法規定には常勤、非常勤を定めていないようです。
 ただし、兼務を明らかにしないで申請様式が揃っていれば許可申請に差し障りは無いと思われますが、申請者が有名な事業所あるいは分社化が公知されていれば指摘を受ける恐れがあり得ます。

>政令の使用人の受講でも認められる場合もあるようですが、認めない自治体もあるのでしょうか?
●政令に規定する使用人が認定講習の修了者であれば許可要件を充足していますので認められないことは無いでしょう。
 ただし、本店管轄で代表者あるいは役員が管理することに支障が無い場合(本社、事業所が極めて近接しているなど)は、政令使用人の講習修了者による許可を行わないことがあるかもしれません。

>新規許可や更新許可で添付した修了証の受講者が役員の退任をした場合には手続きが要るのでしょうか?既存の他の役員が新たに受講したり、受講済みの人を役員登用しなければいけないのでしょうか?修了証の写しを再提出しなければならないのでしょうか?
●講習会修了者の変更届提出義務と考えるよりは、業務を担当する役員変更は届出義務があります。 ただ、他の役員が新たに修了者として追加される事については、変更届出義務はありません。
仮に、修了者である役員が退任した場合は、「現存役員が修了者であること」を満たすため役員が修了書を得るか、修了者である者が役員に就任する必要があります。
また、役員変更に伴い修了者が変更される場合は、新規役員の修了書を添付されたほうが懸命です。

予断ですが、廃棄物処理法に基づく許可事務は、都道府県、政令市によって運用が異なりますので、事前に担当課とご相談される事をお勧めします。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
現在、会社の再編を行うにあたり、複数の会社での産廃収運業務を行わざる負えません。そこでの会社設立業務や役員構成などの書類上の管理を行うにあたって、考えすぎていました。質問と並行して許認可自治体へも質問しています。

やはり常勤性を問われる可能性もあるのですね。自治体の配付している手引きに詳しいことが記載されていなくて不安となっていたのが、ある程度理解できてきました。

大変勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/03 16:16

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