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飲食店で働いています。
先日、アルバイトが飲み物をこぼしてお客様の服にかけてしまいました。

急いでお詫びし、染み抜きをしてご飲食代もサービスしたのですが、お客様のお怒りがおさまらず、お帰りの際にクリーニング代として現金5000円をお渡ししました。

この5000円を出金伝票で処理をしようと思ったのですが、お客様のお名前をうかがうような雰囲気ではなく、お客様のお名前はわかりません。

仕訳がわからず困っています。
支払先がわからない場合、お詫びとして現金を渡した場合、出金伝票にはどのように記入したらいいのでしょうか?

教えてください!

A 回答 (3件)

弁償金ですから、営業外費用の雑損失になると思います。


弁償金は対価性のないものですので課税対象外になりますので不課税処理をして下さい。
本来は相手の住所、氏名が欲しいところですが、飲食店の場合は
ご存知の通り、そのような雰囲気でないということも、ままありますから、
経緯などを記入し、責任者の承認印で処理するしかないと思います。

明細は
「○月×日アルバイト某が不注意からお客様に飲み物をこぼして
お客様の服にかけてしまいました。
お帰りの際にクリーニング代として現金5000円をお渡ししましたが、
お客様のお名前をうかがうような雰囲気ではなく、お客様のお名前はわかりません。」
でよいと思います。まあ、そこまで細かく書く必要もないのですが、
確実といえば確実です。
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雑費(不課税)5,000円 お客様への賠償謝金代(御詫代)

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※消耗品費(衣料品修理・洗濯)



※このような場合は上司が認めたらよいです。つまり伝票には上司の押捺がされたらよいです。理由は勿論です。

※商売をしていればこのようなケースはよくあります。不可抗力的要素もありますので、注意事項でよいと思います。おとといカラオケでありましたが、どちらが良い悪いでなく本当はお互い様もありますからねw
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