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過去に何の預かり金か不明なんですが、これを消したいと思います。
もともと***/預かり金の仕訳がされていると思うのですが、
これを
預かり金/○○○
○の部分はは何を入れたら預かり金が消えますか?現金なら誰に支払ったことになるかわかりません。よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

確証のない伝票は起票できません(してはいけません)。


なぜその会計処理をするのかの理由が必要です。
いつまでは合っていて、いつから分からなくなったのか、
事態を調査したうえでないと、なんの処理もできません(してはいけません)。
あまりにも昔のことで調査しても分からなかったとなれば、
その顛末を稟議書にまとめて、責任者の決済を受けたうえで
処理すべき(雑収入など)と考えられます。
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脅すつもりはありませんが、経理上ではなく倫理上で恐ろしいことをしようとしていますよ。


預かり金は会社が借りているお金です。
質問者さまの状態は、誰かに支払われるべきお金が、分からない状態です。

このお金、誰から借りたか分からない。
じゃあ懐に入れてしまおう。
質問者さまの発想はそういう意味です。

結論から言えば、どこまででも遡れるところまで遡ってください。
決算書には科目の明細があるはずです。
それを使えば、何年前の預かり金か、比較的楽に特定できるはずです。

そして原因を特定して、預かり金を処理しましょう。
(おそらく期をまたいでいるなら、雑収入で処理することになるでしょうけど…)

安易にやる(現金の処理だと#2様の言われるとおり使い込みと思われます)と指摘されますから、くれぐれも原因だけはしっかり特定してください。
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預り金の明細を毎月作成していればそんなことはなかったと思います。

なぜ科目の明細を毎月抑えておかないのでしょうか?
不明な場合はおよそ15年くらい前までは遡って調べるべきです。
預り金の税務調査はないのでしょうか?わからないではすまないです。せめて何がどういう理由でいつからわからないのかはっきりさせておくべきです。摘要を見てはしから消しこみをすればわかるのではないですか?
へたに利益計上してあとで判明したらやっかいですよ。
>現金なら誰に支払ったことになるかわかりません
現金勘定も合わないのですか?使い込みしていると疑われても仕方ないですね。
少なくとも貸借対照表の科目残高は明細が1円まであっていなければならないです。損益科目とは同列に考えないでください。
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その預かり金をどう処理するか次第です。



預かり金以外の負債科目に振替えるか、利益計上するかでしょう。
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