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出産費用の医療費控除について教えてください。

来年2008年3月中旬に出産予定の妊婦です。
この出産費用の医療費控除は1月1日~12月31日の1年間の
医療控除が受けられるというものらしく、年間10万円の医療費が
かかった場合に適用される感じです。

私が初めて妊娠が発覚した7月下旬からの医療明細書はとってありますが、
締めが12月31日となると当然ながら10万円には満たしません。
来年1月から出産までの明細書を加えれば場合によっては10万円に
なるかもしれません。
でも区切りは1月1日~12月31日の1年間という規定で、万が一
またがって10万円以上の医療費がかかったとしても、控除は受ける事が
出来ないのでしょうか?

同じような経験した方いらっしゃいませんか?
またはこの医療費控除について詳しく知っている方がいらっしゃったら
ぜひ教えてください。

A 回答 (3件)

お見込の通り、あくまでも暦年で区切りますから、またがった分を加えることはできません。



参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
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この回答へのお礼

やはりダメですか・・・。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/12/27 13:16

こんにちは。



医療費控除はあくまでその年に支払った医療費が一定額以上になった場合に控除されるものですから、1月1日~12月31日に支払った合計金額です。
例えば12月30日に病院にかかって、支払は翌年の1月5日だったとしたら、それは翌年分になります。

医療費控除は同居の家族の分や仕送りしている家族の分まで合算して控除してもらえますので、御自身の分とその他のご家族の分の医療費を合計し、10万円もしくは所得の5%のどちらか低い方を超えた分を控除してもらえます。
また、バス代なども認められていますので(マイカーのガソリン代などは不可・タクシーも場合によるなど細かい決まりがあります)そういうものも合算してみるのもいいと思います。

所得の5%か10万円のいずれか低い方というのがありますので、10万円になっていなくても、ご夫婦で年収の少ない方の所得の5%を計算して、それを超えていたら控除してもらうという裏技もありますので、よく調べて見られることをお勧めします。
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この回答へのお礼

やはり1月1日~12月31日の1年間で支払った合計金額ですか。
ということは、今年の受診料はあくまでも今年分で来年の受診料は
来年の分ということですね・・・。
わかりやすい説明ありがとうございました。

お礼日時:2007/12/27 13:21

私も同じく来年の3月が出産予定です。


区切りはやっぱり1月~12月なので、今年の検診にかかった費用は12月31日までで計算して10万を超えてないと医療費控除出来ないようです。
家計を共にしている家族の医療費も一緒に計算できるので、ご本人だけではなく、旦那さん等生計を共にしている家族の分も足してみてください。
後、レシートがないとダメですが、ドラッグストアーで買った医療品(風邪薬とか)もOKです。
それと、病院までの電車やバス代も対象になりますよ(これはメモ書きでOKらしいです)。
それらを合わせれば、10万超える場合がありますよ。
ちなみにうちは、私が歯医者や旦那が整形外科に通っていたため、計算するまでもなく10万超えてます。
だから、今年の分と出産する来年の分と、2年にわったって医療費控除をする事になります。
寒いのでお体大切に~。
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この回答へのお礼

今現在、同じような境遇にいらっしゃる人がいて嬉しいです。
同じ3月出産予定なんですね^^

私の他には医者にかかってはいないので、今年、来年共に控除額には
満たなそうです・・・。
来年他に入院やら病院通いがあれば別ですが。

病院までは車で5分程度の場所だし、今年薬を買った覚えもありません(汗
ということで今のところ今年はダメ、来年はどうなるか?というところですね。

ありがとうございました。
お互い元気な赤ちゃんを産めるといいですね♪

お礼日時:2007/12/28 08:47

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