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毎月送付されてくる健康保険任意継続の納付書ですが、いつも月初めに納付することになっています。1月度は1/1-10に支払うことになっておりますが、1/1からは会社勤めするために健康保険が変わります。この場合、任意継続分は支払わなくていいのでしょうか?また、国民年金については後払いと思いますが、これはいかがでしょうか?

A 回答 (1件)

> 1/1からは会社勤めするために健康保険が変わります。


 最近は「健康保険がない」雇用形態もしばしばありますので、ご注意ください。以下、「健康保険がある」雇用形態を前提に説明して行きます。

> 毎月送付されてくる国民健康保険任意継続の納付書ですが
 国民健康保険には「任意継続制度」はありません。以前、加入されていた社会保険(政府管掌健康保険、組合健康保険など)の任意継続の納付書だと思われます。

> この場合、任意継続分は支払わなくていいのでしょうか?
 任意継続分は支払ってはいけません。「任意継続制度」は支払期限内に保険料が納入されて被保険者資格が継続されます。また、逆に支払期限内に保険料が納入されなければ被保険者資格を喪失します。保険料を市貼らないことで自動的に「任意継続」をやめることになるので、手続きは不要です。

> 国民年金については後払いと思いますが、これはいかがでしょうか?
 健康保険は「短期給付部分」、年金は「長期給付部分」といって別の制度です。年金の加入は会社に問い合わせられることをお勧めします。

この回答への補足

ご指摘のとおり任意継続は前職の健康保険です。1月から新会社で正社員として採用されますので、そちらへの切り替えになると思います。1月分は任意継続の支払いは中止します。

国民年金>こちらは12月度分は1月末までの支払いとなっています。
3月までの納付書がありますので、支払った場合、会社での天引きがないと考えられるのでしょうか?もちろん、会社の担当者に確認いたします。

補足日時:2008/01/03 13:57
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