私は今年の年初から個人経営の事務所を構え、建築関係の仕事をはじめ、青色申告の予定でしたが、五月から、取引先の要望で先方の指定した派遣会社に登録し、取引先へ詰めて業務を行っています。支払いは派遣会社からの給与として支払いを受けており、源泉徴収・厚生年金・失業保険・健康保険も処理していただいています。(交通費は自己負担です。)
今年度の税金の申告はどのようになるのでしょうか。又、事務所の必要経費等はどのようになるのでしょうか。
もう二点お願いいたします。
1:10万円以上のパソコン等を購入した場合、減価償却として扱わなければならないと思いますが、現金で購入した場合、現金出納帳との関係が良く分かりません。質問の仕方が的確ではないかもしれませんが、よろしくお願いいたします。
2:事務所は自宅に構えているのですが、自宅の住宅ローンは按分で必要経費にできるのでしょうか。
以上、よろしくお願いいたします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>交通費は自腹を切っているのですが、なぜ経費にならないのでしょうか。
>何か特別な取扱いがあるのですか?
給与所得者で通勤費を自腹で払っている人は多々います。
(小企業ではほとんど通勤手当なんて付きません。)
給与所得者については、「給与所得控除額」という一定の率で経費を計算するようになっています。その中に交通費等も含まれていることになっているので、あなたの通勤費は経費として計上済みになっています。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1410.HTM
ですが、特定支出の控除の特例(所得税法57の2)により、通勤費等を合算して給与所得控除額を超えるときには、差額を経費にすることができます。これには様々な提出書類が必要ですし、給与所得控除額を超えることはめったにありません。給与所得控除額を超えなければ、経費としては認められません。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1415.HTM
多忙のためだいぶ時間が過ぎてしまいました。大変失礼いたしました。
”小企業ではほとんど通勤手当なんて付きません。”
これはまったく知りませんでした。でも、世の中のほとんどの給与所得者は交通費を支給してもらっているのではないでしょうか?アルバイトでももらえますよね。公平性に欠け、釈然としません。
ところで、いろいろとありがとうございました。大変勉強になりました。別の機会がありましたら、又、よろしくお願いいたします。
No.3
- 回答日時:
>今年度の税金の申告はどのようになるのでしょうか。
派遣会社から発行される源泉徴収票を基にした給与所得、及び個人事務所の事業所得との合算申告となります。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1350.HTM
>事務所の必要経費等はどのようになるのでしょうか。
派遣中も事務所の営業をしているのであれば、その間の経費も認められます。もし、派遣中は事務所が休業状態であればその間の経費は認められません。なお、給与所得のために発生する取引先への交通費は必要経費になりません。(給与所得控除に含まれる、ことになります)
1、現金出納長に、器具備品(パソコン)と記入(資産計上)、その代金を貸方に記入して出金処理。
その後、青色申告決算書3ページにある減価償却の欄で償却額を計算します。
なお、20万円以上の資産は通常の減価償却(パソコンは4年・月割・定額法)ですが、10万円以上20万円未満の資産は一括償却資産(3年間の均等償却・月割なし・残存価額なし)もできます。
http://www.taxanser.nta.go.jp/2100.HTM
2、事務所部分について、借入金の残高を按分計算により計上すれば、利息も同じ按分で計上できます。(利息のみの計上はできません)
その際、自宅について、住宅借入金等特別控除(住宅ローン減税)の適用を受けている場合、住宅取得資金に係る借入金の残高から事務所分の残高を差引いて計算することになりますので、控除額が減ります。
だいぶ時間が過ぎてしまい、申し訳ありません。
ところで、交通費の件ですが、一般サラリーマンは収入には交通費が含まれないないはずですが、(支給額から交通費を差し引いて収入金額とする。)私の場合は、交通費は自腹を切っているのですが、なぜ経費にならないのでしょうか。何か特別な取扱いがあるのですか?
次に、減価償却の権は、私の勉強が足りないようで、分かったような分からないような自分でも自信がないのでまた別な機会に改めて質問させていただこうと思います。
いずれにしても経理というのは、素人にはちょっと敷居が高いですね。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>今年度の税金の申告はどのようになるのでしょうか。
つまり雇用契約下で給与所得を得て、一方では別の事業所得がおありになるということでしょうか。そういう場合は確定申告時に損益通算により改めて所得合計を確定し、所得控除を引いた後、本来の税額の数字を求め、源泉徴収された税額との差額を調整し不足分を支払うなり、差額を還付してもらうなりの申告のしかたをすることになります。
http://www.taxanser.nta.go.jp/2250.HTM
つまり、給与所得が黒字(当然ですが)で、事業所得が赤字の場合、給与所得から事業所得の赤字を引いた形で所得合計が決まります。もちろんこの場合の多くは最終的には税額の還付になりますので、事業所得の計算に関しては特に間違いのないように十分に配慮する必要があります。双方とも黒字の場合は、所得の段階で足して所得合計を確定させます。
>10万円以上のパソコン等を(略)、現金で購入した場合、現金出納帳との関係が良く分かりません。
パソコンなど減価償却対象資産を現金で購入した場合、「お金」という資産が「パソコン」という資産に変わり、時間の経過に伴って減っていくと考えられます。税法上は減価償却のスピードで資産の価値は減少していきますが、先にいっぺんに払ったお金が資産の消費と同じスピードで減ってゆくと考えれば腑に落ちるのではないでしょうか。
つまり現金出納帳の残高はパソコンの購入時にいっぺんに減りますが、資産台帳のパソコンの欄は現金残高が減ったときに計上され、あとはその帳端価額が減価償却に従って年々減っていくという形になります。
>自宅の住宅ローンは按分で必要経費にできるのでしょうか。
元金、利息双方に関して必要経費となります。ただし按分比率が正しいか、それを客観的に証明できるかどうかははっきりしておいた方がよいと思います。つまり事業を営む場所と生活空間とのクロスオーバーは極力避けたうえで、きちんと床面積など客観的な数字に基づいた比率で按分する必要があります。税務調査の時などはこの按分比率がしばしば着目点となりますので。
また家庭と事業で一本の電話を使用している通信費の場合のように、床面積とは関係なく比率が決まるものが経費の中にはあります。額が大きい場合は通話明細をとり、基本料金も実際の使用料の割合に応じて按分するなどの工夫も有効かと思います。
とまれ、込み入ったご事情がおありの時は特に、できれば確定申告制度の根本をお知りになった上で、税務署か税務相談室、税理士などの専門家に直接相談されるのが最善と思います。このような匿名で尋ね匿名で答えるといったサイトの相談では責任の所在において大きな制約がありますので。
No.1
- 回答日時:
業種が違いますが同じ様な感じで仕事をしています、税の専門家ではないので詳しくはわかりません、いずれ分かる方が回答してくれるかもしれませがそれまでの繋ぎとして書き込みます
「現金出納帳」と書いてありますので単式簿記法を採用されているのでしょうか、私は複式簿記でしているのでそれについては分かりませんが複式簿記の場合パソコン「貸方」現金で「借方」備品費でそのまま記入していって年末の決算の時に正しい減価償却分に修正して差額は事業主貸に組込むなどして、貸借対照表を合わせています、その他自宅の一部が事務所なので電気代・水道・電話の割合を30%として計算して決算時に修正しています
住宅ローンはわかりませんたぶん事業でしようされる割合分の経費はみとめられると思います
地区の税務署などに行くと無料で相談にのってくれるはずです
国税庁ホームページ
http://www.nta.go.jp/
参考URL:http://www.nta.go.jp/
早速ありがとうございます。
ちなみに当方も複式簿記でやっておりますので参考になりました。
それから、私は経理の素人ですので「貸方」「借方」を理解する気力がありませんでしたので、DAI-X出版の「青色申告かんたん帳簿ハンドブック」という本を参考にデータベースソフトで、自力で帳簿のシステムを作りました。
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