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母子殺害事件等、世の中物騒な犯罪も多く、人は全て皆常人の予想通りに行動する人ばかりではありません。

以前、行政警察官(生活安全課ですが)とやり取りした際、催涙スプレーは規制から外れつつあるが、スタンガンは軽犯罪法違反だと言っていました。

軽犯罪法1条2項ですが、力の弱い人間や女子供が襲われたときには正当防衛をする必要がありますし、危険からは緊急避難しなくてはいけません。そういった場合、使用することについては違法性が阻却されると思うのですが、携帯していることに対しても軽減されるかもしくは阻却されるのではないかと思うのですが、スタンガンは適法に所持できるのでしょうか?

条文には「隠して」「携帯する」との構成要件なので、隠さず公然と所持していればいいのでしょうか?携帯する事が構成要件ですから据え置きなら良いとHPなど調べると書かれていましたが、そのへんはどうなのでしょうか?

もし、スタンガンを携帯することが犯罪であるなら、それを販売しているショップ販売者も刑法総則からして共犯になるはずですので、そのようなものをおおっぴらに販売していること事態おかしいことになります。

ネットなので公にはしませんが、私も法律家の端くれ。様々な法律資格を持っておりますが、なお、この疑問については解消できません。
同じ士業の方や捜査機関の方、専門の方等、ご存知の方いらっしゃいましたら確定的な解答をいただけませんか?宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

「突然侵害行為」に関しては、それが正当防衛に当たるのであれば、スタンガンを用いてもよいものと思います。

しかし、繰り返しになりますが、だからといってタンガン所持の違法性が直ちに阻却されるものではありません。侵害行為に対する正当防衛の違法性阻却と所持の違法性とは、直接には関係ないからです。

「船が今にも沈没しそうな場合など」でも同様でしょう。(そのような場合に緊急避難としてスタンガンを使用しなければならない場面というのは、ちょっと想像しにくいところですが、設例ということで理解しております。)

なお、護身用などで携帯していた場合には、むしろ、2号要件のうち「正当な理由がなくて」の解釈問題となるでしょうね。


所持品検査については、ご存知のとおり判例は捜査側に甘い傾向にありますから、被疑者の手で車のトランクを開けさせた場合には、適法とする可能性が高いのではないでしょうか。他方、ポケットに手を入れる行為については、密行性の高い麻薬使用に関する事案であっても判例は違法としていますから、スタンガン所持に関する任意捜査ならばなお違法となりましょう。

公務員職権濫用罪については、任意捜査の範囲を逸脱した事例でこれを適用したケースを寡聞にして存じませんため、「分からない、ただし逸脱即濫用というのは無理があるように思える」との回答に留めさせてください。なお、国賠については、過去の事例からいえば、違法捜査を受けた程度ではまず認められません。
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この回答へのお礼

素晴らしいご回答をいただき、ありがとうございました。
質問をしてみて本当に良かったです。ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/12 17:56

軽犯罪法1条2号の解釈問題であるところ、スタンガン所持がこれに抵触するとの判断を下した判例は寡聞にして聞いたことがありません。

違法ではないとした判例ないし公的な解釈が存在すれば確実に合法といえますが、そうでなければ確実にいえるものではありません(Wikipediaを見てみましたが、判例等の存在については述べられていませんでした)。この点、刑事事件で軽犯罪法違反のみを問われること自体ほとんどありませんから、現実問題としてはスタンガン所持の違法可能性をさほど重視しなくとも、と思います。

その上で、所持が2号違反となるものとして検討すれば、正当防衛や緊急避難による違法性阻却は難しいように思います。なぜなら、前者は急迫性、後者は現在の危難を要件とするところ、スタンガン所持を開始した時点ではいずれも存在しないからです。

また、2号の構成要件は確かに「隠して」いる場合に限っているところ、過去の判例からはこの「隠して」をやや拡張的に解する傾向があるように思います。例えば、車に積んであった場合にも「隠して」に当てはめている模様です。したがって、「隠さず公然と所持していればいい」とは思うものの、それはスタンガンを裸で鞄などにぶら下げておくことを意味することになりそうであるため、2号違反の可能性を回避した結果「危ない人」とされてしまうおそれ(刑事法的には職質の対象)があるものと思います。

販売者については、仮に所持が2号違反になるとしても「隠して」いなければ違反にはなりませんから、購入者が「隠して」所持することを販売者が知って販売したのなら格別、そうでなければ共犯にはなりません。そうすると、常に共犯になるものではありませんから事実上販売不能とはならず、もとより法律上販売を禁じられているものでもありませんので、「おおっぴらに販売」していても刑事法上の問題は直ちに発生するものではないといえます。

この回答への補足

刑訴法的に、職質の場合、所持品検査までは応じる必要は無い、と考えておりますがその点はいかがでしょうか?

警職法には、職務質問について明文の規定がありますが、これは所持品を外部から観察するだけのようなものであれば許されるとされています。

問題となるのは、承諾を得ないままバッグを開いて中身を確認したり、あるいは車内を開けさせて車内検査をするような所持品検査なのですが、必要性・緊急性・相当性が必要であると判例にあります。

となれば、例えば、バッグやポケットや車両の外部からスタンガンが見えたような場合は必要性があるとあるといえますが、ポケットに完全に隠れていて外部から分からない場合であれば、そのポケットの中を見たり車両のトランクを開けさせるなどといった行為は、強制にあたるため違法な有形力の行使にあたると考えますが、その点いかがでしょうか?

私は公務員職権濫用罪にあたるのではないかと考えます。
精神的苦痛としての損害が認定されれば、国家賠償請求訴訟も可能ではないかと思うのですが。

補足日時:2008/01/07 15:55
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

>軽犯罪法1条2号の解釈問題であるところ、(以下略)、と思います。

この点について、私も同じ考えでした。
結局は微妙な所だと思います。
違法性自体は高くないため、実際は不起訴になると思っております。

>その上で、(以下略)いずれも存在しないからです。

私も全く同じ考えでした。
刑法の理論的思考プロセスが全く同じだったので。

では、例えばスタンガンを携帯していた場合において、突然侵害行為(窃盗でも暴行でも監禁でも何でも良いと思うのですが)に遭遇した場合、侵害者に対して正当防衛として用いて良いでしょうか?
あるいは、タイタニックのように船が今にも沈没しそうな場合などにおいて第三者に対してスタンガンを使用しても良いでしょうか?
この場合、正当防衛あるいは緊急避難が成立するなら軽犯罪法1項2号(隠して携帯していてはいけない)の解釈だけが問題になるのではないかと私は考えます。


>また、2号の構成要件は確かに(以下略)があるものと思います。

私もそのように考えていました。


>販売者については、(以下略)ではないといえます。


なるほど、ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/07 15:47

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%82%BF% …

上記サイトが詳しいです。
「スタンガンの購入・所持・携帯及び実際の使用についての特別な許可や届け出等は一切必要ない」
とあります。
スタンガンの携帯は合法です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>スタンガンの購入・所持・携帯及び実際の使用についての特別な許可や届け出等は一切必要ない

確かにその通りですが、軽犯罪法1条2項の解釈という論点からは外れているようです。

また、wikiは誰でも書き込みすることができるため、信憑性としては話半分に読んでおります。ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/07 15:51

防犯グッズとしての携帯は違法じゃなかったですね。


使い道が防犯用としてはっきりしてる場合 

でも
一度も襲われた事の無い男が持っていたら駄目でしょうけど。
女性でストカー相談をされた事が有る方なら問題なくもち歩いても
警察はガタガタ言わないでしょう。 

自分から武器として使ったら駄目ですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

警察はガタガタ言っても良いのですが、結局は検察官や判事がどういう結論を下すのか、ということだと思います。

確かに必要性はある、と思います。
痴漢被害の女性もそうですが、例えばNo.2さんの参照URLのwikiにもありますように、熊の出没がよくニュースでも取り上げられていました。熊を威嚇するためにもスタンガンやスプレーは必要ではないかと考えます。

お礼日時:2008/01/07 15:54

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