プロが教えるわが家の防犯対策術!

アダルトサイトを見ていて少し疑問に思ったんですが。
18歳未満の女性にHな写真をもらったり、交換、所持したら児童ポルノになると思いますが、

(1) 写メはなく、メールのみの場合(メールH含む)。
(2) 一方的に突然写真が送られてきた場合。
(3) メールをしていて、要求はしてないけど、見てほしいと写真が送られてきた場合。
(4) 電話SEXをした場合。

は罪になるのでしょうか?
ときどき、サイトの書き込みを見ていて、
上記に該当してそうなものがあったので気になりました。

※念のため書きますが、私はどれにも該当してません!!

A 回答 (1件)

児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律による規制は



1,児童ポルノの製造(撮影と複製)
2,頒布
3,公然と陳列
4,上記の目的による所持や国外との輸出入
5,児童ポルノの提供(販売や無料で譲渡した場合)
が罰則の対象です。

従って
(1) 写メはなく、メールのみの場合(メールH含む)。
無罪

(2) 一方的に突然写真が送られてきた場合。
受け取るのは無罪

(3) メールをしていて、要求はしてないけど、見てほしいと写真が送られてきた場合。
受け取るのは無罪

(4) 電話SEXをした場合。
無罪

なお、他人が製造した児童ポルノを個人的に所持(単純所持)は、法律では禁止されていませんが、地方の条例等で禁止にしている府県があります。
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この回答へのお礼

返信が遅くなり失礼しました!
そうなんですね
一応セーフのラインでのやり取りだったんですね。
分かりやすい回答ありがとうございました!

お礼日時:2012/03/10 15:18

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