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入籍はしておらず、父親が認知だけしている四歳児がいます。
父親のDVが続き子供に対しても暴力を奮うこともありました。
度重なる暴言暴力に洗脳され、耐えかねて母親は自殺未遂をしました。
父親は子供を無理やり連れて帰ってしまい回復した母親に会わせません。
今は父親は幼稚園などに連れて行くなどして今まで一切していなかった事をやるようになっているようです。母親は実家静養しています。
このような状況で二人が子供の親権・養育権を争うとなるとどちらが有利になりますでしょうか。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

質問者様が相談者とどのような関係なのかわかりません。


家族の方ですか?
相談者の場合DVによる慰謝料を請求する権利があるとおもいます。
さらに相手の男性には現在のところ親権も養育権もないのです。
でも実際には引き取って育てている。世間的には美談かもしれませんが
子供を誘拐しているわけです。犯罪ですね。まずそのことを警察に訴えてから被害届を基に裁判に訴えることが先決と思います。子供にとって重要な年齢ですので早く進めたほうがいいと思います。親権などは誘拐の問題が解決してから争うのが順番だと思います。親権はほぼ100%女性の側に認められます。母子家庭に対する保護政策などを利用しましょう。いろいろ法律相談など利用しましょう。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
私は母親の身ですが、彼に散々脅されてきて精神的に病んでいました。
自殺未遂というよりは気が滅入っていまたので睡眠薬を多量に摂取してしまいました。
慰謝料も何もいりません。ただ、子供を育てたいです。
今年の一月過ぎには被害者とその家族までストーカーによる保護法が政令されるようなので、できる限りの力を尽くして頑張りたいと思います。
良い方向へ導かれますように願うばかりです。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/06 21:03

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