No.5
- 回答日時:
ほぼ、回答がでているとおもわれますが、
「拉致」は法律用語では、haku-yさん達の言われるように「略取」らしいですが、
では、なぜあえて「拉致」と「誘拐」を報道機関が使いわけるか、総括の意味で考えたいとおもいます。(多分、若干のニュアンスの違いがあるものの、こんな感じで報道は使い分けをしていると思われるということです。)
「拉致」とは、目的が人を連れ去る事を目的としたものの場合や。連れ去る人を目的とする場合ではないかと。平たくいえば、単に連れ去るという意味。
例えば、連れさっておきざりにする場合や、レイプする場合とか、さらに(幼児等を)監禁して調教する場合なんかの多くはこちらです。
「誘拐」は、人を連れ去って、そして何か別のの目的を果たす場合をいいます。だから、ケースとしては、身代金目的の場合が最も多いのですが、営利が目的で無いケースをあえて考えると、例えばサッカーの自分がヒイキするチームの相手チームの主力選手の息子なんかをさらって、「次の試合に負けろ」とか脅迫する場合とかも考えられます。
一般の常識では、犯罪は何か目的がある場合が多いので、人がいなくなり、さらわれた場合に、まず人は「誘拐」を想定しますが、「犯人」からの連絡が無く、その可能性が無いとおもわれる場合は「拉致」という事になります。その場合に、さらわれた確証が無い場合には「拉致」か「行方不明」になると思われます。
(文面に不謹慎と思われる所があるかと思われますが、他意はございませんので、ご了承下さい。)
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
報道機関ではもうイメージしかないみたいですね。
BGM流れてるし、宗教のビデオと変わりないのではと思ってしまいます。
No.3
- 回答日時:
誘拐というのはさらった人を交換条件に、金品等を要求すること。
拉致というのは交換条件がなく、さらった人自体が目的だったり、さらった人に対して何らかの危害を加えたりすること。
と思います。交換条件の有無が大きな違いでは?
法律の知識はないです。ごめんなさい。
No.1
- 回答日時:
法律としては「拉致」という用語はなく、「略取」がこれにあたります。
刑法第三十三章 略取及び誘拐の罪
の各条文に規定されているのですが、
略取:暴行、脅迫により
誘拐:欺罔、誘惑により
人をその生活環境から離脱させ、自己又は第三者の実力支配内に移すことを意味します。
強制的に移動させられたのなら略取(拉致)、だまされて移動させられたのなら誘拐というのが法律上の扱いですが、ニュースなどでは「大人は拉致」「子供は誘拐」とすることが多いようですね。
一度法律の条文をご覧下さい。224条~229条が該当します。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
「拉致」は法律の言葉ではなく、 いわば「こそ泥した」と言ったことですね。
条文を見てみました。第二編 罪 の項目でしたが、
法律には略取や誘拐の意味(範囲)は条文にはっきりとありますでしょうか?
よろしければまたお願いします。
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