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昨年11月29日付で退職したため年末調整をしてもらえませんでした。
そこで、年末調整をしてもらえた場合の「この会社でのみ」の還付金を知りたいのです。
11月分(10月末締め翌15日払い)の課税対象額と源泉徴収税額表(甲欄、扶養者0人)を照らし合わすと、153652円に対し3060円となりますが、実際に控除されたのはそれよりも少ない3040円でした。
通常源泉徴収は多めに引かれると聞きますが
この場合単純に逆に20円を支払わないといけないという計算でよろしいのでしょうか。
それと、結果?の明細はいつ渡され、金額はどのように(手渡しなど)支払うことになるのでしょうか。
もちろん前職を含め年収で103万は超えています。

A 回答 (4件)

>この会社でのみ」の還付金を知りたいのです…



年末調整というのは、そもそも 1年間の総収入を対象に行われるものです。
1年間に複数の会社から給与を得ている場合、1社のみの年末調整というのはあり得ず、「この会社でのみの還付金」というのも、税法上ありません。

>11月分(10月末締め翌15日払い)の課税対象額と源泉徴収税…

それは、年末調整とは関係なく、ただの源泉徴収 1ヶ月分です。

>この場合単純に逆に20円を支払わないといけないという…

源泉徴収は、あくまでも仮の分割前払いです。
少々の過不足は気にすることありません。
12月の給料日まで在職した人は「年末調整」で、途中退者した人は「確定申告」で、過不足が是正されます。

>それと、結果?の明細はいつ渡され…

「源泉徴収票」をもらってください。
どんなに遅くとも、1月末日までには交付されます。

>金額はどのように(手渡しなど)支払うことになるのでしょうか…

前職分の「源泉徴収票」も一緒にして、確定申告をします。
確定申告は 2/16~3/15 ですが、今年に限り 3/16 までです。

確定申告の結果が追納になる場合は、3/15 (3/16) までに、税務署の窓口または金融機関で納めます。
還付になる場合は、確定申告書の提出後 1~3ヶ月後にあなたの指定した口座に振り込まれます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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差額20円は、電子計算機による計算式から求まる額と月額表との差かと思われます。



>結果?の明細

前の勤務先からの源泉徴収票のことで、
まだもらってなければくれるよう催促してください。

年末調整未済ということで、源泉徴収票、他の所得があればその徴証、
控除項目があればそれらをそろえ、
2月15日からの税務署確定申告をしてください。
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会社より源泉徴収票をもらった上で、税務署に確定申告をしてください。

税務署に支払うことになります。

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
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源泉徴収票の給与総所得金額がわからないので、ご自分で計算してみてください。

(確定申告作成は19年度分ではないので概算です・・・中旬頃提供される予定)

参考URL:https://www.keisan.nta.go.jp/h17/ta_top.htm
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